最終更新日:2022年5月23日

ページID:002187

印刷

水道使用者がお亡くなりになられた際は届け出を

使用者がお亡くなりになられた際は、名義変更や口座振替の手続きが必要になります。

水道使用の代表者がお亡くなりになられた際は名義変更の届け出をお願い致します。届け出は上下水道課、会計課、および各支所にて受け付けております。

引き続きご家族の方(同一世帯に限る)が水道を使用になられる場合、手数料は必要ありません。しかし、不動産業者などの第三者が使用する場合は手数料500円が必要になります。

金融機関にて口座振替手続きを

料金を口座振替している使用者がお亡くなりになられますと、口座凍結等の処理により料金の自動振替が出来なくなります。名義変更の届け出、および金融機関にて口座振替の手続きをお願い致します。

口座振替の手続きを忘れますと料金滞納の原因となり給水停止処分になる場合もございますのでご注意ください。

情報配信元

産業建設部門 上下水道課

電話番号:0776-61-0277 
ファックス:0776-61-2545
メール:suido@town.eiheiji.fukui.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

このページに関するアンケート

ホームページの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせください。

ご回答ありがとうございました。