子どもの医療費助成制度
子どもの医療費助成制度
永平寺町に住所のある0歳から高校3年生修了までの子どもを対象として、医療費(保険診療分)及び入院時の食事療養費を助成します。(令和2年10月1日より対象年齢が拡大されました。)
受給資格
永平寺町に住所のある0歳から高校3年生(18歳到達後の最初の3月31日)までのお子さま
※下記の方は子ども医療費助成の対象ではありません
・健康保険に加入していないお子様
・ひとり親家庭等医療費、重度障がい者(児)医療費助成を受けているお子さま
・生活保護を受けているお子さま
・児童福祉施設(乳児院等)に入所しているお子さま
助成内容
県内の医療機関を受診した際、健康保険証と子ども医療受給者証を窓口で提示すると助成対象分の支払いが無料になります。
※子ども医療受給者証を提示できない場合や県外で受診した際には、窓口で一部負担金(総医療費の2割または3割)をお支払いください。診療を受けた月から1年以内に、窓口負担分の領収書と子どもの医療費支給申請書を子育て支援課に提出することで助成を受けることができます。
助成対象となるもの
・医療費(保険診療分)の自己負担分
・入院時の食事療養費
・育成医療や未熟児養育医療などの公費自己負担金
・医師の診断に基づく装着具、補装具などの費用の一部(別途医療費助成申請書を提出)
※助成は、各加入医療保険の高額療養費や附加給付、他の医療費助成制度による支給を除いた額となります。
助成対象とならないもの
・保険適用外の支払い
(例)薬の容器代、健康診断料、予防接種料、文書料、入院時差額ベッド代等
・学校の管理下で起きた災害等により日本スポーツ振興センター災害共済給付を受ける場合
助成の流れ
・県内の医療機関で受診する場合は、子ども医療費受給者証を医療機関に提示してください。
・県外の医療機関で受診した場合は、一旦医療費をお支払いください。このとき必ず領収書をお受け取りください。
永平寺町役場の各窓口(子育て支援課、永平寺支所、上志比支所 )へお越しください。
子ども医療費のお支払いは、診療月の約2ヵ月後になります。(毎月25日)
出生、転入等の申請手続きに必要なもの
・対象となる子どもの健康保険証(写し)
・受給者名義の金融機関の通帳(写し)
医療機関への適正受診にご協力ください
子ども救急医療電話相談
電話番号
相談時間
日曜日、祝祭日、年末年始:午前9時~翌午前9時
添付ファイル
情報配信元
民生部門 子育て支援課
電話番号:0776-61-7250
ファックス:0776-61-3464
メール:kosodate@town.eiheiji.fukui.jp
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