児童手当について
児童手当は、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの児童を養育している方に支給されます。
※児童手当の制度改正については、こちら(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
支給額
支給対象児童1人あたりの月額は以下のとおりです。
対象区分 |
支給額 | |
3歳未満 |
第1子、第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から18歳まで (18歳到達後の最初の年度末まで ) |
第1子、第2子 |
10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※手当の対象となる子どもが第何子に区分されるかは、受給者の監護下にある22歳到達後の最初の年度末までの間にある子どもを、年長から順に数えます。
手当の支給月
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
また、原則として毎年偶数月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。支払日が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。
支払対象となる月 |
支払日 |
2月・3月 | 4月15日 |
4月・5月 | 6月15日 |
6月・7月 | 8月15日 |
8月・9月 | 10月15日 |
10月・11月 | 12月15日 |
12月・1月 | 2月15日 |
申請手続き(認定請求・額改定請求)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子育て支援課に申請が必要です。
※申請日の翌月分からの支給となります。なお、出生の場合は出生日の翌日から起算して15日以内に、また、転入の場合は転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生・転入等の日の翌月分から支給されます。
※公務員の方は職場での申請をお願いします。
必要書類
新たに児童手当を請求される場合には以下のものが必要になります。
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの(請求者・配偶者)
- 健康保険証の写し(請求者自身のもの)
- 支払希望金融機関通帳の写し(請求者名義のもの)
- その他請求の内容により、必要に応じて提出する書類があります。
その他の手続きについて
以下の時には届出が必要になります。
- 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合は、「認定請求書(PDF形式 281キロバイト)」の提出が必要です。
- 出生などにより監護・養育する児童が増えた場合は、「額改定請求書(PDF形式 275キロバイト)」の提出が必要です。
- 22歳到達後の最初の年度末までの間にある子どもを年長から数えた時に子どもが3人以上おり、18歳から22歳までの子供がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式 211キロバイト)」の提出が必要です。
- 受給者が転出する場合は、「消滅届(PDF形式 208キロバイト)」の提出が必要です。また転入後の市区町村で児童手当を受けるためには、新たに認定請求書の提出が必要です。
その他以下の場合なども届出が必要になりますのでお問い合わせください。
- 児童と別居された場合
- 受給者が公務員になった場合
- 金融機関を変更したい場合 など
添付ファイル
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情報配信元
民生部門 子育て支援課
電話番号:0776-61-7250
ファックス:0776-61-3464
メール:kosodate@town.eiheiji.fukui.jp
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