児童扶養手当について
児童扶養手当
制度の目的
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。 父母がいてもその父母が一定の障害状態にある場合には支給対象となる場合があります。
受給資格者
手当を受けることができるのは、次の1からの条件にあてはまる児童を監護している父母または養育者です。
児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)のことです。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうか明らかでない児童
次のような場合は、手当は支給されません
- 父、母または養育者が日本国内に住所を有していないとき
- 離婚等の支給要件に該当した日が平成10年4月1日以前のとき(父子家庭を除く)
- 児童が日本国内に住所を有していないとき
- 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 児童が父または母と生計を同じくしているとき
- 児童が父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
- 児童が婚姻しているとき
手当額
手当額は、請求者、配偶者および扶養義務者の前年の所得(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年の所得)によって決定されます。
なお、手当額は毎年の全国消費者物価指数の変動に応じて支給する金額を改定する「物価スライド制」がとられています。
児童数 | 手当額(月額) ※令和6年11月以降 |
1人目 | 全部支給 45,500円 一部支給 45,490円から10,740円 |
2人目以降 | 全部支給 10,750円 一部支給 10,740円から5,380円 |
手当の支給
手当の支給は5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日です。支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
支給の制限
この制度は所得制限があり、前年の所得が下記の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の一部または全部が支給停止となります。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
父母または養育者 |
扶養義務者、配偶者、 孤児等の養育者 |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
児童扶養手当における所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%-8万円-諸控除
扶養親族等(所得税法で定める同一生計配偶者および扶養親族)の数に応じて限度額が変わります。
児童扶養手当と公的年金給付等の併給について
公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給されている方で年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。また、令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している方は児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
申請手続き
この手当を受けるには申請が必要です。次の書類を添えて申請してください。手当は、申請した翌月分から支給となります。
- 児童扶養手当認定請求書
- 養育費に関する申告書
- 公的年金調書
- 児童扶養手当新規請求に係る調書(聞取票)
- 戸籍謄本(請求者および児童)
- 振込先の預金通帳
- 年金手帳
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
その他の書類が必要な場合もありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
現況届
すべての受給資格者(支給停止されている方を含む)は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。引き続き手当を受けるために必要なものですから必ず提出してください。
この届を2年間提出しない場合は、時効により受給資格がなくなります。
各種届出
受給資格等に変更があった場合には、該当する届をすみやかに提出してください。
- 資格を喪失したとき
- 住所を変更したとき
- その他
届出をしないまま手当を受けた場合、受給資格がなくなった月の翌月以降に受け取った手当を返還していただくことになりますので、すみやかに届け出てください。
手当の一部支給停止
下記の(1)(2)のいずれかに該当するときは、「就業」等の必要条件を満たしていないと手当の2分の1が減額されます。
(1)手当を受給されてから5年を経過したとき
(2)離婚や死別等の手当の支給要件に該当してから7年を経過したとき
ただし、下記の1から5のいずれかに該当する人で、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(緑色の用紙)」および必要書類を提出された場合は、減額となりません。
- 就業している場合
- 求職活動等自立を図るための活動をしている場合
- 身体上または精神上の障害がある場合
- 負傷または疾病により就業することが困難な場合
- 監護する児童や親族が障害や病気のために介護が必要であるため、就業することが困難な場合
- それぞれ証明書等が必要となります。
- この書類の提出は現況届と併せて毎年必要となります。
情報配信元
民生部門 子育て支援課
電話番号:0776-61-7250
ファックス:0776-61-3464
メール:kosodate@town.eiheiji.fukui.jp
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