最終更新日:2023年9月26日

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就学援助費(入学準備金)のご案内

永平寺町では、就学援助の要件に該当し希望する方に、就学援助費の新入学学用品費等(ランドセル・制服等入学に必要なものを購入する費用)を、入学前(1月下旬)に入学準備金として援助します

入学準備金を受けることができる方

次の1.~3.の全部の要件に該当する方

  1. 永平寺町に住民登録のある方
    ※3月末日以前に永平寺町外へ転出する方を除く
  2. お子様が翌年4月に小学校・中学校へ入学予定の方
    ※特別支援学校入学の方を除く
  3. 別表1に記載する申請理由に該当する方

申請手続き方法

入学準備金の受給を希望される方は「就学援助費(入学準備金)受給申請書 兼 委任状」に必要事項を記入し、添付書類とともにご提出ください。

申請書

添付ファイルよりダウンロードできます

※町教育委員会学校教育課でも受け取ることができます。また、新中学1年生は現在通う小学校でも受け取れます。

添付書類

  • 別表1をご確認のうえ提出してください。
  • 新中学1年生の方で、今年度の就学援助を認定されている方は添付書類不要です。

提出先

新小学1年生・・・町教育委員会学校教育課

新中学1年生・・・町教育委員会学校教育課または現在通う小学校

※兄弟姉妹で小学校と中学校に入学する場合、申請書はそれぞれ提出してください。

受付期間

令和5年11月1日(水曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで

注意事項

  • 今回の入学準備金の支給を受け、入学後に「就学援助費」の受給を希望される場合は、別途申請していただく必要があります。
  • 今回の入学準備金の支給を受けた方は、入学後に就学援助制度の「新入学学用品費」は支給されません。
  • 今回の入学準備金の申請をされない場合でも、入学後に「就学援助費」を申請し、4月認定された場合は、入学後の7月に「新入学学用品費」を支給します。
  • 入学準備金の支給を受けた後、町外へ転出等で4月に入学されなかった場合は、転出自治体へ永平寺町で入学準備金の支給を行った旨を通知させていただきます。
  • 入学後に「就学援助費」を申請する場合、審査時の基準で審査を行いますので、入学準備金の支給を受けた方でも審査結果が異なることがありますのでご了承ください。

別表1

申請理由

必要書類

1.町民税が非課税のみの世帯である

通帳の写し

2.町民税、固定資産税、国民健康保険税、個人事業税が減免された者のみの世帯である

減免決定通知書の写し、通帳の写し

3.児童扶養手当を受給している

児童扶養手当証書の写し、通帳の写し

4.生活福祉資金貸付制度を利用している

貸付決定書の写し、通帳の写し

5.生活保護法第26条に定める保護の廃止又は停止の措置を受けた

保護の廃止又は停止の決定通知の写し、通帳の写し

6.国民年金法第89条又は第90条の規定に基づき国民年金の保険料の納付を免除されている

国民年金保険料免除・納付猶予(国民年金保険料学生納付特例)申請承認通知書又は国民年金保険料免除理由該当通知書の写し、通帳の写し

7.1から6には該当しないが、経済的に子どもを就学させるのが困難である

通帳の写し

7の理由の場合、世帯全体の所得状況や世帯の人数、年齢などにより判定しますので、対象とならない場合があります。

添付ファイル


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情報配信元

教育委員会 学校教育課

電話番号:0776-61-3937 
ファックス:0776-61-3938
メール:gakko@town.eiheiji.fukui.jp
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