児童手当の制度改正(拡充)について
児童手当法の改正により、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から児童手当の制度が改正(拡充)されます。
制度改正(拡充)の内容
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所得制限の撤廃
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支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
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第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
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第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
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支給回数を年3回から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に変更
制度改正に係る主な変更点(新旧対照表)
主な変更点 |
改正(拡充)前 令和6年9月まで |
改正(拡充)後 令和6年10月から |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
支給対象児童 |
中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代※1までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
手当額 |
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円
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第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降のカウント方法 |
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末までの児童) |
大学生年代※2まで(22歳到達後の最初の年度末までの児童) |
支給月 |
年3回(各前月までの4か月分を支払) 2月から5月分 ⇒ 6月 6月から9月分 ⇒ 10月 10月から1月分 ⇒ 2月 |
年6回(各前月までの2か月分を支払) 2月・3月分 ⇒ 4月 4月・5月分 ⇒ 6月 6月・7月分 ⇒ 8月 8月・9月分 ⇒ 10月 10月・11月分 ⇒ 12月 12月・1月分 ⇒ 2月 |
※1 高校生年代=令和6年度は平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの子
※2 大学生年代=令和6年度は平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子
制度改正に伴う申請について
制度改正による申請が必要な方
以下に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
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所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
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高校生年代の児童のみを養育している方
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現在児童手当を受給していて、永平寺町外で住民登録を行っている高校生年代の児童を養育している方
- 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(大学生年代)を含むと子が3人以上いる方
制度改正による申請が不要な方
以下に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
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現在児童手当(特例給付)を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
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現在児童手当(特例給付)を受給しており、高校生年代の児童の住民登録を永平寺町で行っている方
申請に必要な書類
次のフローチャートにより、必要な書類をご確認ください。
なお、場合によっては、下記の必要書類に加えて、追加書類の提出を求めることがあります。
申請方法について
児童を養育している世帯に対し、制度改正に関する案内と申請書類を後日送付します。フロー図も同封しますので、申請の際には再度詳細をご確認のうえ、永平寺町子育て支援課に郵送もしくは直接窓口に提出してください。
提出先
〒910-1133 福井県吉田郡永平寺町松岡春日1丁目4番
永平寺町役場 子育て支援課
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)必着
※申請期限を過ぎると、初回支給(令和6年12月)に間に合わない可能性があります。
※申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日(月曜日)までは申請を受け付けます。その場合、支給月は遅れますが令和6年10月分まで遡及して手当を支給します。
添付ファイル
情報配信元
民生部門 子育て支援課
電話番号:0776-61-7250
ファックス:0776-61-3464
メール:kosodate@town.eiheiji.fukui.jp
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