最終更新日:2022年4月1日

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住民票の写し

住民票の写しの取得方法

住民票には、住民基本台帳法に基づき、住所、氏名、生年月日、性別などが記録されています。

申請できる人

  • 本人及び本人と同一世帯の人
  • 代理人(代理人選任届(委任状)が必要です)
  • 第三者 (請求者自身が利害関係人であり、自己の契約等による権利行使等のために請求する場合や、国や地方公共団体の機関等に提出する必要がある場合)

申請に必要なもの

  • 申請者の印鑑(ただし、申請者が自署した場合は不要)
  • 代理人選任届(委任状)(代理人申請の場合のみ)
  • 申請者の本人確認書類

→詳しくはこちら「届出・証明書交付申請における本人確認にご協力ください」をご覧下さい 

受付窓口

永平寺町役場本庁 住民税務課
午前8時30分から午後5時15分(ただし、土・日・祝日・12月29日から翌年1月3日までを除く)
毎週火曜日は、本庁住民生活課のみ午前8時30分から午後7時まで受け付けています。

永平寺支所、上志比支所
午前8時30分から午後5時15分(ただし、土・日・祝日・12月29日から翌年1月3日までを除く)

費用

1通300円

窓口に交付申請にいけない場合は

詳しくはこちら→住民票の写し等の郵便による交付申請
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用してコンビニで住民票などを取得できます。

その他

住民票の写しには、戸籍の表示(本籍及び戸籍筆頭者の氏名)、世帯主とその続柄、住民票コード、個人番号(マイナンバー)を記載することができます。提出先によって記載の有無が異なりますので、事前にご確認下さい。

住民票の除票について

他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除等されたりした住民票を「住民票の除票」といいます。

住民票の除票の写しには、住民票に記載されている事項(住所、氏名、生年月日、性別など)の他に、転出の場合には転出先の住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されています。

申請できる人

  • 本人 (本人以外が請求する場合、同一世帯であった方でも本人からの委任状が必要になります)
  • 第三者 (請求者自身が利害関係人であり、自己の契約等による権利行使等のために請求する方)

※同一世帯員であった方であっても、除票の写しを権利の行使や義務の履行に必要のある方、国・地方公共団体に提出する必要のある方であることが確認できることが必要になります。

例1)保険金の受け取りのため亡くなった方の除票を請求する場合、請求者が受取人であることがわかる保険証書。
例2)未支給年金の請求のため亡くなった親の除票を請求する場合、請求者が未支給年金を受け取る権利を有することがわかる書類

死亡した方の除票について

除票の写しの請求は、権利の行使や義務の履行に必要である方、国・地方公共団体に提出する必要がある方に限られており、同一世帯であった方でも、これらに該当しない方は除票の写しを受け取ることができません。

なお、亡くなった方の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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