転入届(他の市区町村または海外から引っ越してきたとき)
他の市区町村または海外から引っ越した日から14日以内にお手続きしてください。未来の日付での転入はできません。
転入する方の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合で、特例による転出(紙の転出証明書を発行しない転出)をされた場合は、該当するカードを持参のうえお手続きをしてください。前の住所地で紙の転出証明書を発行されている場合は、必ずそちらをお持ちください。
届出できる人
- 異動した本人、永平寺町で異動者と同じ世帯になる方、代理人
- 代理の方が届出をする場合は、代理人選任届(委任状)(ワード形式 28キロバイト)が必要です。法定代理人が届出をする場合は、登記事項証明書等が必要です。
- 同一住所であっても世帯を分けたり、続柄が同居人になったりする場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
必要なもの
- 転出証明書(マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使った特例による転入をされる場合は不要。該当のカードをお持ちください。)
- 海外からの転入の場合は、戸籍の附票(本籍が永平寺町にある方は不要)、転入する全ての方のパスポート
- 届出人の印鑑(ただし、自署した場合は不要)
- 本人確認書類(詳しくはこちらをご覧ください→届出・証明書交付申請における本人確認にご協力ください)
- 転入する全ての方のマイナンバーカード等の各種カード
- 世帯主の同意書(ワード形式 27キロバイト)(既存世帯へ同居人として転入する場合)
注意事項
転入日から90日以内にマイナンバーカードや住民基本台帳カードの継続利用を行わなかった場合、カードが失効しますのでご注意ください。継続利用は、本庁住民税務課でのみ受け付けておりますので、各支所にて転入のお手続きされた方は特にご注意ください。
継続利用を行うにはカードの暗証番号が必要ですので、ご準備ください。(暗証番号をお忘れの場合は、窓口にて暗証番号の初期化をお申し出ください。)
その他手続き
- 児童手当、子ども医療、小中学校への転校、介護保険など
必要なもの等については、各課へお問い合わせください。
- ごみ収集・分別について令和4年度ごみ収集日等のご案内
- 水道の開閉栓について水道の開栓及び閉栓について
- NHKの住所変更等について(新しいウインドウが開きます)
添付ファイル
関連ページ
情報配信元
民生部門 住民税務課 住民窓口係
電話番号:0776-61-3945
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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