最終更新日:2023年3月13日

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【窓口の混雑緩和にご協力を】証明書の交付や各種手続きについて

窓口の混雑緩和にご協力ください

現在、多くの方にマイナンバーカードの申請をいただいており、本庁住民税務課に多くの方が来庁されるため、窓口が大変混雑します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口の混雑緩和にご協力ください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ等で各種証明書(住民票の写し等)の交付ができますので、積極的にご利用ください。

来庁せずにできる手続き

来庁せずにできる手続きや、新型コロナウイルス感染拡大防止のために設けられた住所異動に関する措置については、下記の通りです。

証明書の郵送請求

戸籍関係証明書、住民票の写し等については、郵送で請求することもできます。

詳しくはこちら→郵便請求できる書類一覧

マイナンバーカードや住民基本台帳カードによるコンビニ交付

マイナンバーカードをお持ちで電子証明書がご利用できる方は各種証明書をコンビニで取得できます。

詳しくはこちらをご覧ください。→マイナンバーカードや住基カードを利用してコンビニで住民票などが取得できます。

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードをお持ちでない方にQRコード付き交付申請書を送付しています。送られてきた交付申請書を使ってご自宅からマイナンバーカードの申請をすることができます。

詳しくはこちらをご覧ください。→QRコード付きマイナンバーカード交付申請書の送付について

郵送やマイナンバーカードを使ったオンライン申請による転出届

転出届(永平寺町から他市町村へ引越すときの届出)は郵送やオンラインで行うことができます。永平寺町役場住民税務課へ転出届を提出してください。

※住所異動に伴い発生するその他手続きのために来庁が必要となる場合もありますので、ご了承ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

転出届の郵便による交付申請

マイナンバーカードを使ったオンライン転出届

転入届、転居届の届出期間

転入届、転居届については、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届出する必要があるとされていますが、新型コロナウイルス感染予防のため、繁忙期の役場への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、期間内の届出と同様の取扱いを行うことが可能となりました。届出を急ぐ必要がない方は、混雑時の来庁を避け、届出にお越しいただきますようご協力をお願いします。

※マイナンバーカードや住基カードを利用した転入(特例転入)をする方は、転出予定日から30日、または永平寺町へ住み始めてから90日を経過するとカードが失効する場合がありますのでご留意願います。

詳しくはこちらをご覧ください。→住所変更の届出について

マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新

マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える住民の方に、地方公共団体情報システム機構より有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しています。

有効期限が過ぎた場合にはコンビニ交付サービス等が利用できなくなるため、更新手続きが必要ですが、有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。お急ぎでない住民の方は、混雑時の来庁を避け、手続きにお越しいただきますようご協力をお願いします。

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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