マイナンバー「通知カード」に関する手続きの廃止について
法律の改正により、通知カードに関する手続きが令和2年5月25日をもって廃止されました。
廃止日以後の通知カードの取扱い
廃止日以後は、通知カードに関する以下の手続きができません。
- 通知カードの交付及び再交付
- 通知カードの住所、氏名など記載事項の変更(引っ越しをして住所が変わった方、結婚して氏が変わった方など)
廃止日以後のマイナンバー証明書類
廃止日以後は、下記のものがマイナンバーを証明する書類となります。
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票
- 氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している通知カード
廃止前までに記載事項の変更手続きを行わなかった通知カードについては、マイナンバーを証明する書類として利用することができませんのでご注意ください。
※ご注意いただきたいこと
通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。
廃止日以後のマイナンバーの通知方法
出生などにより初めてマイナンバーが附番される方に対しては、個人番号通知書によってマイナンバーの通知を行います。なお、この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の提出が必要になります。
個人番号通知書について
- 通知書の再発行をすることはできません。
- 通知書を紛失した場合の届出は不要です。
- 個人番号通知書はマイナンバーカード交付時に返納いただく必要はありません。
情報配信元
民生部門 住民税務課 住民窓口係
電話番号:0776-61-3945
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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