マイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカードの受け取りについて
交付通知書(はがき)のお届けについて
マイナンバーカードの受け取りは、本庁住民税務課・各支所で手続きが可能です。
マイナンバーカードを申請してから約1か月半~2か月で、交付通知書がご自宅に届きます。申請から2か月以上経過しても交付通知書が届かない場合は、住民税務課までお問い合わせください。また、申請後に引っ越しした人や、郵便局の転送サービスを利用している場合も届かない可能性があります。町外に引っ越した場合は、再申請が必要です。
マイナンバーカードの受取勧奨通知をお送りします
役場からマイナンバーカードの交付通知書を送付してから2か月以上経過している人には、マイナンバーカードの受取勧奨通知を送っています。同封のご案内をご覧いただき、必要書類を持参の上、本庁住民税務課までお越しください。
申請者本人がカードを受け取る場合
申請者本人が窓口にお越しください。15歳未満または成年被後見人の人は、法定代理人(保護者や成年後見人)の同行が必要です。
必要なもの
交付通知書(届いたはがき)
はがき裏面に住所・本人の氏名を記入してください。
通知カード(お持ちの方)
マイナンバーをお知らせする紙製のカードです。令和2年5月25日で発行を終了し、それ以降にマイナンバーが附番された人には個人番号通知書(A4サイズ)を発行しています。通知カードをお持ちの場合は、マイナンバーカードと引き換えに回収となりますので、受け取りの際にお持ちください。紛失している場合は、マイナンバーカードの受け取りの際に窓口でその旨をお申し出ください。
住民基本台帳カード(お持ちの方)
住民基本台帳カードは、平成27年12月末まで、ご希望の人に発行していたプラスチック製のカードです。お持ちの場合は、マイナンバーカードと引き換えに回収しますので、受け取りの際に窓口にお持ちください。紛失している場合は、マイナンバーカードの受け取りの際に窓口でその旨をお申し出ください。
通知カード・住民基本台帳カードをお持ちの人または紛失した人は、返納届または紛失届をご記入いただきます。ご自宅で印刷し、記入するものをお持ちになると、手続きの時間を短縮できますので、ぜひご活用ください。
通知カード・住民基本台帳カード返納/紛失届(エクセル形式 22キロバイト)
通知カード・住民基本台帳カード返納/紛失届(PDF形式 82キロバイト)
【記入例】通知カード・住民基本台帳カード返納/紛失届(PDF形式 292キロバイト)
印鑑登録証(印鑑登録をしている方)
永平寺町では、マイナンバーカードを印鑑登録証としてご利用できます。ご希望の場合は、現在お持ちの印鑑登録証を回収させていただき、マイナンバーカードに印鑑登録の情報を移行します。
本人確認書類
Aの書類を1点またはBの書類を2点お持ちください。いずれも有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
A 官公署が発行した顔写真付のもの
運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、在留カード など
B 「漢字氏名と生年月日」または「漢字氏名と住所」が記載されているもの
健康保険証、介護保険証、年金手帳(年金証書)、学生証、診察券
暗証番号の設定
マイナンバーカードには暗証番号を設定します。事前に決めておくとスムーズにお手続きできます。
- 署名用電子証明書用 英数字混在6桁から16桁
- 利用者証明用電子証明書用 数字4桁
- 住民基本台帳用 数字4桁
- 券面事項入力補助用 数字4桁
署名用電子証明書の暗証番号は、15歳未満の人は設定不要です。数字4桁の暗証番号は、同じ番号を設定することができます。
受け取り後に公金受取口座の登録をしたい場合
マイナンバーカードの受け取り後、公金受取口座の登録等のお手伝いをしています。ご希望の場合は、カード受け取り時に次のものをあわせてお持ちください。
- 本人名義の預金通帳やキャッシュカード
代理人がカード受け取る場合
申請者本人が、病気、身体の障がい等やむを得ない理由によりマイナンバーカードの受け取りが困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。主なやむを得ない理由は次のとおりです。
- 病気、身体の障がい等により申請者本人の受け取りが困難であると認められるとき
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして申請者本人の受け取りが困難であると認められるとき
-
申請者本人が未就学児の場合
代理人が受け取る場合に必要なもの
代理人がマイナンバーカードを受け取る場合に必要なものは次のとおりです。これらすべてを準備し、代理人が持参する必要があります。
書類は申請者本人のものを含め、すべて原本を持参してください。
交付通知書(はがき)(回答書、委任状を兼ねる)
次の1から3の手順ではがきに必要事項を全て記入し、代理人にお渡しください。
- はがき裏面の中ほどの回答書欄に、日付、申請者本人の住所、申請者本人の氏名を記入する。
- はがき裏面の波線の下にある委任者欄(画像の赤枠内中段部分)に、代理人の住所、代理人の氏名を記入する。
- はがき裏面の下の暗証番号欄に、暗証番号を記入し、暗証番号欄が代理人に見られないよう、目隠しシール等を上から添付する(目隠しシールは、はがき表面の交付場所に添付されているものを再利用できます)
本人確認書類(申請者本人および代理人のもの)
申請者本人と代理人両方の顔写真付きの本人確認書類(原本)が必要です。
Aの書類とBの書類をいずれかの組み合わせでお持ちください。いずれも有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
A 官公署が発行した顔写真付のもの
運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、在留カード など
B 「漢字氏名と生年月日」又は「漢字氏名と住所」が記載されているもの
健康保険証、介護保険証、年金手帳(年金証書)、学生証、診察券
申請者本人(下記1から3のいずれかの組み合わせでお持ちください)
- Aの書類を2点
- Aの書類を1点とBの書類を1点
- Bの書類を3点(うち顔写真つきを1点以上)
なお、「B」書類のうち、申請者本人の顔写真が表示されたものがない場合は、申請者本人の顔写真を添付し、特定の者が当該顔写真が申請者本人のものであることを証明して作成する「顔写真証明書」をもってこれに代えることができます。
顔写真証明書の種類は次のとおりです。
- 顔写真証明書(別紙様式第1-1)(PDF形式 46キロバイト):申請者本人が長期で入院している、または介護施設等に入所している場合で、病院長または施設長が顔写真を証明
- 顔写真証明書(別紙様式第1-2)(PDF形式 50キロバイト):申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている場合で、申請者本人に係る居宅介護支援を行う介護支援専門員および当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が顔写真を証明
- 顔写真証明書(別紙様式第2)(PDF形式 47キロバイト):申請者本人が15歳未満である場合で、法定代理人が顔写真を証明
代理人(下記1または2のいずれかの組み合わせでお持ちください)
- Aの書類を2点
- Aの書類を1点とBの書類を1点
申請者本人が、マイナンバーカードの受け取りが困難であることを証明する書類
申請者本人が病気、身体の障がい等によりマイナンバーカードの受け取りが困難であることがわかる資料(診断書、申請者本人の障害者手帳、施設等に入所している事実を証する書類等)の提示が必要です。
ただし、申請者本人が未就学児の場合は不要です。
代理人の代理権を証明する書類
代理人が法定代理人である場合は、戸籍謄本もしくは成年後見人の登記事項証明書の提示が必要ですが、法定代理人が同一世帯の親である場合や、申請者本人および法定代理人の本籍地が永平寺町にある場合は、戸籍謄本の提示は不要です。
通知カード(お持ちの方)
マイナンバーをお知らせする紙製のカードです。令和2年5月25日で発行を終了し、それ以降にマイナンバーが附番された人には個人番号通知書(A4サイズ)を発行しています。通知カードをお持ちの場合は、マイナンバーカードと引き換えに回収となりますので、マイナンバーカード受け取りの際にお持ちください。紛失している場合は、窓口でその旨をお申し出ください。
住民基本台帳カード(お持ちの方)
平成27年12月末までご希望の人に発行していたプラスチック製のカードです。住民基本台帳カードをお持ちの場合は、マイナンバーカードと引き換えに回収となりますので、マイナンバーカード受け取りの際に窓口にお持ちください。紛失している場合は、窓口でその旨をお申し出ください。
通知カード・住民基本台帳カードをお持ちの人または紛失した人は、返納届または紛失届をご記入いただきます。ご自宅で印刷し、記入するものをお持ちになると、手続きの時間を短縮できますので、ぜひご活用ください。
通知カード・住民基本台帳カード返納/紛失届(エクセル形式 22キロバイト)
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情報配信元
民生部門 住民税務課 住民窓口係
電話番号:0776-61-3945
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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