宅地の造成をする時は!
土地を造成し建物を建てるときには都市計画法に基づく開発許可が必要な場合があります。
事前に、建設課までご相談ください。
以下の場合は、開発許可が必要となります(福井県知事許可:町経由)
区 域 | 許可が必要となる規模 | |
都市計画区域 (旧松岡町) |
市街化区域 (旧松岡市街地区) |
1,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 (旧松岡吉野地区及び山林及び旧松岡地区の一部) |
原則として全て | |
未線引き区域 (旧松岡御領地区) |
3,000平方メートル以上 | |
準都市計画区域(旧永平寺町・旧上志比村) | 3,000平方メートル以上 |
開発許可に関するご相談は 永平寺町建設課 61-3948 までお願いします。
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情報配信元
産業建設部門 建設課
電話番号:0776-61-3948
ファックス:0776-61-2474
メール:kensetsu@town.eiheiji.fukui.jp
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