永平寺町空き家家財処分支援事業
空き家の家財処分にかかる費用の一部を補助
制度概要
永平寺町空き家等情報バンクへの空き家登録を促し、利活用を促進することを目的に、永平寺町空き家等情報バンクに登録しようとする空き家の所有者が家財道具等を処分する経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
次の要件を全て満たす方が対象になります。
- 永平寺町空き家等情報バンクに現に登録されている空き家または、家財の処分後速やかに登録する空き家の所有者。
- 継続して2年以上空き家バンクに登録する旨の誓約をした方。
- 空き家の所有者が個人または非営利組織等であること。
- 町税等に滞納がないこと。
補助の対象となる経費
- 家財の処分
- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処分
- 空地内外の清掃
補助金の額
補助対象経費の3分の2以内の額
上限額10万円
申請からの流れ
補助金の交付を受けたい方は、下記の書類を提出してください。
内容を審査し、交付決定通知書を送付します。
交付決定に係る期間の終了後速やかに、実績報告として下記の書類を提出してください。
- 完了実績報告書
- 補助対象事業に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
- 完了後の写真
内容を審査後、補助金の額を確定して通知しますので
を提出ください。
問い合わせ先
〒910-1192 福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-4
永平寺町役場 えい住支援課 TEL:0776-61-3922
添付ファイル
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情報配信元
えい住支援課
電話番号:0776-61-3922
ファックス:0776-61-2474
メール:eijyu@town.eiheiji.fukui.jp
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