永平寺町U・Iターン移住就職等支援金(全国型)
福井県外から永平寺町へ転入し、就職した人を応援します!
1.交付対象者
(1) 移住等に関する要件
次の要件を満たす方が対象となります。
- 同一の世帯に属する移住者全員が、移住した日において45歳未満であること。ただし、中学生以下の子どもがいる場合は、45歳以上の移住者がいる世帯も対象とする。
- 移住した日から3年以上継続して本町に定住する旨の誓約をした者であること。
- 移住者(交付対象者2人以上)が移住する直前に連続して2年以上県外の市区町村の住民基本台帳に登録されていたこと。
- 「永平寺町U・Iターン移住就職等移住支援金(東京圏型)交付要綱」(令和元年永平寺町告示第53号)の要件に該当していないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 外国人である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(2) 就業又は起業に関する要件
次に掲げる就業又は起業に関する要件のうちいずれかに該当するものとする。
- 就業に関する要件 本町への転入が転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更ではなく、新規雇用を伴う移住であり、次に掲げるいずれかの要件に該当すること。
- 雇用契約に基づいて就業しており、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 県内自治体の認める者の実施する農林水産業に係る長期研修を受講するために移住し、長期研修後に福井県内で農林水産業に就業しており、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 起業に関する要件 支援金の申請日の1年以内に福井県の「U・Iターン移住創業支援事業助成金交付要領」に係る起業支援金の交付決定を受けていること、又は個人事業主又は法人の経営者であり、創業後3か月以上経過していること。なお、個人事業主を事業承継し、新たに開業する者も対象とする。
(3) 世帯に関する要件
次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
- 2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に県外から本町に転入したこと。
2.補助金額
1移住世帯:50万円
18歳未満の子を帯同して移住する世帯の場合、加算額を30万円とする。また、18歳未満の子を帯同して永平寺地区・上志比地区に移住する世帯の場合は加算額を100万円とする。)
3.申請方法
移住した日から1年3か月以内に、下記の必要書類を添えて提出してください。
尚、戸籍の附票及び外国人の在留資格を証明する書類については、本町が保有している
情報で確認できる場合は、提出を省略することができます。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号ワード形式 21キロバイト)
- 写真付き身分証明書の写し又は提示により本人確認ができる書類の写し
- 誓約書兼同意書(様式第2号ワード形式 20キロバイト)
- 移住者全員分の移住元の住民票除票謄本又は戸籍の附票(2年以上福井県外に居住していたことがわかるもの)
- 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するものの写し(外国人の場合に限る。)
- 就業証明書(様式第3号ワード形式 20キロバイト)又は農林水産業に係る長期研修後の就業を証する書類の写し(就業の場合に限る。)
- 起業の公的証明又はその写し(福井県UIターン移住創業支援事業助成金交付決定通知書、登記事項証明書、開業届等、個人事業主の事業承継の場合は、開業届及び廃業届)(起業の場合に限る。)
※ 新規に住宅を取得した方で中学生以下の子どもがいる場合、永平寺町住まいる定住応援事業助成金と併せて支援を受けることができる場合がありますので、お問い合わせください。
添付ファイル
情報配信元
えい住支援課
電話番号:0776-61-3922
ファックス:0776-61-2474
メール:eijyu@town.eiheiji.fukui.jp
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