永平寺町結婚新生活支援事業補助金
1.補助対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
〇令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦。
〇申請の日から3年以上継続して本町内に居住する意思があること。
〇申請を行う日の属する年度(4月から5月までの間にあっては前年度)の所得証明書又は非課税証明書を基に夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。
ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
〇婚姻日時点の年齢が、夫婦共に39歳以下であること。
〇対象となる新居が町内にあり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該新居の住所となっていること。
〇夫婦の一方又は双方が過去に地域少子化対策重点推進交付金結婚新生活支援事業の補助を受けたことがないこと。ただし、前年度に補助金の交付を受けた補助対象者であって、交付を受けた補助金の額が上限額に達しなかったものを除く。
〇町税等に滞納がないこと。
2.支援金額
〇29歳以下:上限60万円
〇30歳以上39歳以下:上限30万円
3.支援対象
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間で、次の項目に該当し支払ったもの
〇住居費
結婚を機に新たに住宅を購入し、又は賃借する際に要した費用のうち、当該住宅の取得費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分に相当する額を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を、それぞれ対象となる費用から控除する。
〇住宅のリフォーム費用
結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。
〇引越費用
新居となる住宅に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用。
4.申請方法
令和6年4月1日から令和7年2月28日までに、下記の必要書類を添えて提出してください。
尚、婚姻を証明する書類、住民票謄本、所得証明書又は非課税証明書及び町税の滞納がないことを証する書類については、本町が保有している情報で確認できた場合は、提出を省略できるものとする。
〇婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明)
〇住民票謄本
〇令和6年度の所得証明書又は非課税証明書
〇町税の滞納がないことを証する書類(納税証明書)
〇貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金返還証明書等)(貸与型奨学金の貸与を受けている場合)
〇建築確認申請書並びに確認済証及び検査済証の写し、引き渡し完了等の書類の写し(住居費における取得で、新築又は建売住宅の場合)
〇物件の売買契約書の写し(住居費における取得で、建売又は中古住宅の場合)
〇物件の賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合)
〇住居費を支払ったことを証する書類(住居費の場合)
〇住宅手当支給証明書(様式第3号)(新しいウインドウが開きます)、給与明細等(勤務先から住宅手当が支給されている場合)
〇工事請負契約書又は請書(住宅のリフォーム費用の場合)
〇住宅のリフォーム費用を支払ったことを証する書類(住宅のリフォーム費用の場合)
〇引越費用を支払ったことを証する書類(引越費用の場合)
※当補助金は、地域少子化対策重点推進交付金を活用しております。
令和6年度実施計画書(PDF形式 205キロバイト)(新しいウインドウが開きます)
添付ファイル
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情報配信元
えい住支援課
電話番号:0776-61-3922
ファックス:0776-61-2474
メール:eijyu@town.eiheiji.fukui.jp
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