永平寺町パートナーシップ宣誓制度(2023年11月27日施行)
永平寺町パートナーシップ宣誓制度を開始しました
永平寺町では、性の多様性への理解が進むことにより、町民一人一人がかけがえのない個人として尊重され、人生のパートナーまたは人生を共にしたい人と安心して暮らすことができるまちを目指し、パートナーシップ宣誓制度を令和5年11月27日より開始しました。
【お知らせ】
永平寺町パートナーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的少数者である二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを町長に宣誓し、町が二人のパートナーシップ関係を証明する「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度です。
注意
本制度はお二人の関係を対外的に証明するものです。この制度により法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続等)が生じるものではありません。
宣誓することができる方
永平寺町パートナーシップ宣誓制度を利用できるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。
- 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達している事。
- 宣誓をしようとする双方若しくは、いずれかが町内に住所を有する者又は宣誓の日から3ヶ月以内に町内への転入を予定している者であること。
- 双方に配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)がいないこと。
- 共に宣誓しようとする者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
- 双方が近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族、直系姻族。民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者)ではないこと。ただし、養子縁組によって近親者になった者を除く。
宣誓手続きの流れ
手続の詳細は、以下の手引きに記載しております。必ず確認してください。
窓口で宣誓する場合の予約方法
宣誓希望日の原則5開庁日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)までに下記まで電話またはEメールで予約してください。
- 宣誓ができる時間は原則として平日(年末年始を除く)午前9時から午後5時です。
- 宣誓希望日の原則3開庁日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)までに、必要書類を揃えて下記まで持参、または郵送にてご提出ください。
- 宣誓日時は、予約状況によりご希望に添えない場合があります。
- 予約日は町から日時が確定した旨を回答した時点で成立します。
【電話】0776-61-3941
午前8時半から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
※郵送で宣誓する場合は、永平寺町パートナーシップ宣誓制度手続き 4パートナーシップ宣誓手続きの流れをお読みください。
予約の際にお知らせいただく内容
- 宣誓されるお二人の氏名
(通称を使用する場合は、戸籍上の氏名も併せてご連絡ください。外国籍の方は国籍もご連絡ください) - 宣誓希望日・時間(第3希望まで)
- 宣誓されるお二人の居住状況(町内に住んでいる、転入予定等)
- 電話番号、メールアドレスなど(代表者のみ)
- 個室での対応を希望される場合はその旨
利用できる行政サービス
サービス | 担当課 |
町営住宅の入居申し込み | 建設課 |
罹災証明書の申請 | 防災安全課 |
り災証明書の申請 | 消防 |
救急搬送証明書の申請 | 消防 |
福井県パートナーシップ宣誓制度を利用されている方も対象となります。
町民・企業の(事業者)のみなさまへ
お店や病院などでパートナーであることを証明するために、受領書などが提示される場合があります。この制度により法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続等)が生じるものではありませんが、パートナーシップ宣誓をしたお二人が、自分らしく生き生きと生活することを永平寺町が応援するものです。
町民、事業所などのみなさまにおかれましては、本制度の趣旨をご理解いただき、本制度を活用できる場面が増えますよう、ご協力をお願いします。
関連書類
添付ファイル
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情報配信元
総務部門 総務課
電話番号:0776-61-3941
ファックス:0776-61-2434
メール:somu@town.eiheiji.fukui.jp
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