大法人の電子申告の義務化について
大法人の電子申告の義務化について
平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、永平寺町におきましても、一定の法人が行う申告につきましては、eLTAX(地方税ポータルシステム)により提出しなければならないことをとされました。義務化の概要は、以下のとおりです。
〇対象税目 ・・・ 法人町民税
〇対象法人 ・・・ 大法人とは、以下の1.および2.に掲げる法人を指します。
1. 内国法人のうち、事業年度開始の時において、資本金の額等が1億円を超える法人
2. 相互会社、投資法人および特定目的会社
〇対象手続 ・・・ 確定申告、中間(予定)申告、仮決算による中間申告、修正申告および還付申告
〇対象書類 ・・・ 申告書および申告書に添付すべきものとされる書類のすべて
〇適用開始事業年度 ・・・ 令和2年4月1日以後に開始する事業年度
※電子申告義務化対象となる大法人が、法定申告期限までにeLTAX(地方ポータルシステム)により電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として扱われ、不申告加算金の対象となります。
※インターネット回線の故障、災害その他の事由により、eLTAX(地方税ポータルシステム)での電子申告が困難な場合、あらかじめその旨を永平寺町長に申請し、承認を受けることで、書面により申告書を提出することが可能になります。
※永平寺町では、令和2年10月発送分(令和2年11月末申告納付期限)から大法人に対し、予定申告・確定申告に係る申告書様式の送付を廃止いたします。ご承知おきくださいますようお願いいたします。
地方税共同機構ホームページ
大法人の電子申告義務化に係るFAQ
情報配信元
民生部門 住民税務課 町税係
電話番号:0776-61-3944
ファックス:0776-61-3464
メール:zeimu@town.eiheiji.fukui.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)