最終更新日:2024年4月1日

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町外へ転出される方へ

町外へ転出される方の町税については、下記のとおりとなります。

引っ越し前に、再度確認・手続きをお願いします。

町民税・県民税(住民税)

 1月1日に居住している市町村で課税されます。転出されても、その年の分は課税した市町村に納付することになります。

 当初納税通知書に同封された納付書や、口座振替、給与天引き等で引き続きお納めください。

 なお、転出に伴い口座を変更される方は、再度、銀行での口座振替手続きが必要です。

軽自動車税

 4月1日現在で所有、定置場所である市町村で課税されます。転出先の市町村でご使用になる場合は、次の手続きが必要となります。

種 別

原動機付自転車

ミニカー

小型特殊自動車等

軽自動車(三・四輪)等

二輪軽自動車(250立法センチメートル以下)

二輪小型自動車(250立法センチメートル超)

申請内容

廃車手続

(転入市町村で登録)

住所変更

住所変更

申請先

役場税務課

永平寺支所

上志比支所

軽自動車検査協会福井事務所

住所 福井市浅水138-11-3   

TEL  050-3816-1774

中部運輸局福井運輸支局

住所 福井市西谷1-1402

TEL  050-5540-2057

 ※転出後も引き続き、当町内に軽自動車を定置しそのまま使用する場合は、住民税務課にその旨の申請をしてください。

  その場合は、転出以降も当町での課税となります。

固定資産税

 1月1日現在で所有している場合に課税されます。転出されても永平寺町に固定資産をお持ちの場合は、引き続き課税されます。翌年以降、転出先住所に納税通知を送付しますので、転出届けの際に「固定資産異動申告書」の記入(住所変更)および郵便局への転居届け手続きをお願いします。再度、住所が変更となる場合には、税務課へ送付先変更の連絡をお願いします。

国民健康保険税

 居住している市町村で課税されます。年度途中で転出される場合は、永平寺町に居住していた期間に応じて月割りで計算され、後日、税額変更の更正通知が送付されます。転出先の市町村では、転出以降の期間分が課税されます。また、住民生活課窓口での転出届けの際には、保険証の返還を忘れずにお願いします。

お問い合わせ

住民税務課 TEL0776-61-3944

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情報配信元

民生部門 住民税務課 町税係

電話番号:0776-61-3944 
ファックス:0776-61-3464
メール:zeimu@town.eiheiji.fukui.jp
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