町外へ転出される方へ
町外へ転出される方の町税については、下記のとおりとなります。
引っ越し前に、再度確認・手続きをお願いします。
町民税・県民税(住民税)
1月1日に居住している市町村で課税されます。転出されても、その年の分は課税した市町村に納付することになります。
当初納税通知書に同封された納付書や、口座振替、給与天引き等で引き続きお納めください。
なお、転出に伴い口座を変更される方は、再度、銀行での口座振替手続きが必要です。
軽自動車税
4月1日現在で所有、定置場所である市町村で課税されます。転出先の市町村でご使用になる場合は、次の手続きが必要となります。
種 別 |
原動機付自転車 ミニカー 小型特殊自動車等 |
軽自動車(三・四輪)等 |
二輪軽自動車(250立法センチメートル以下) 二輪小型自動車(250立法センチメートル超) |
申請内容 |
廃車手続 (転入市町村で登録) |
住所変更 |
住所変更 |
申請先 |
役場税務課 永平寺支所 上志比支所 |
軽自動車検査協会福井事務所 住所 福井市浅水138-11-3 TEL 050-3816-1774 |
中部運輸局福井運輸支局 住所 福井市西谷1-1402 TEL 050-5540-2057 |
※転出後も引き続き、当町内に軽自動車を定置しそのまま使用する場合は、住民税務課にその旨の申請をしてください。
その場合は、転出以降も当町での課税となります。
固定資産税
1月1日現在で所有している場合に課税されます。転出されても永平寺町に固定資産をお持ちの場合は、引き続き課税されます。翌年以降、転出先住所に納税通知を送付しますので、転出届けの際に「固定資産異動申告書」の記入(住所変更)および郵便局への転居届け手続きをお願いします。再度、住所が変更となる場合には、税務課へ送付先変更の連絡をお願いします。
国民健康保険税
居住している市町村で課税されます。年度途中で転出される場合は、永平寺町に居住していた期間に応じて月割りで計算され、後日、税額変更の更正通知が送付されます。転出先の市町村では、転出以降の期間分が課税されます。また、住民生活課窓口での転出届けの際には、保険証の返還を忘れずにお願いします。
お問い合わせ
住民税務課 TEL0776-61-3944
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情報配信元
民生部門 住民税務課 町税係
電話番号:0776-61-3944
ファックス:0776-61-3464
メール:zeimu@town.eiheiji.fukui.jp
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