農地を売買するには
農地法の売買、贈与、貸借等の許可について(農地法第3条)
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方は、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地と借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件※1)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※1 農地所有適格法人(旧農業生産法人)とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
提出書類チェックリスト
必要書類 | 取得場所 | 備考 | チェック欄 | |
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1 |
許可申請書 |
- | - | |
2 |
農地等利用計画書 |
- |
- |
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3 | 登記事項証明書 |
法務局 |
発行日から3ヶ月以内のもの |
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4 | 地図証明書(公図) | 法務局 | 発行日から3ヶ月以内のもの | |
5 | 位置図 | - | 縮尺5万分の1ないし1万分の 1程度の地図に申請地を図示 |
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6 | 通作ルート図 | - | 自宅から申請地までの通作経 路を図面上に朱書により明示 |
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7 | 委任状 | - | 行政書士による代理申請の場 合は添付すること |
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8 | 営農計画書 | - | 新規就農など必要と認めらる 場合には添付すること |
|
9 |
農業委員意見書 | - | 担当地区の農業委員又は農地 利用最適化推進委員および 農家組合長の意見書 |
※必要書類はすべて原本を提出してください。
※譲受人が法人の場合、所有権・賃借権・使用貸借権以外の権利(地上権など)を設定する場合は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
許可事務の流れ
永平寺町農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
申請書の受付から許可書の交付まで、迅速な許可事務に努めております。
提出締切:毎月10日(10日が閉庁日に当たるときは翌開庁日)
提出先:農業委員会事務局(永平寺町農林課内)
許可証交付日:毎月下旬の農業委員会総会後速やかに交付
申請手数料:無料
添付ファイル
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情報配信元
産業建設部門 農林課
電話番号:0776-61-3947
ファックス:0776-61-2474
メール:norin@town.eiheiji.fukui.jp
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