最終更新日:2015年9月17日

ページID:001494

印刷

相続の届出について

相続の届出について

 農地法が改正され、平成21年12月15日以降に相続などで農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要となりました。

 

 相続などにより農地を取得した場合、農業委員会または県知事の許可を受ける必要がなく、取得した農地が耕作放棄地となるケースが見受けられるため、相続した農地を管轄する農業委員会への届出が義務付けられました。

関連書類



PDFファイルを閲覧するためにはAdobe(R) Reader(TM)が必要です。Adobe(R) Reader(TM)はこちらからダウンロードできます。

用語解説: 農地法  農業委員会

※「用語解説」に関するお問い合わせ先

情報発信元

産業建設部門 農林課

電話番号:0776-61-3947
メールアドレス:[email protected]

返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所をご記入ください。

添付ファイル


PDFファイルを閲覧していただくにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイトからダウンロードしてご利用下さい。
Get ADBE READER

情報配信元

産業建設部門 農林課

電話番号:0776-61-3947 
ファックス:0776-61-2474
メール:norin@town.eiheiji.fukui.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

このページに関するアンケート

ホームページの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせください。

ご回答ありがとうございました。