最終更新日:2021年7月14日

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永平寺町小規模農家営農継続支援事業補助金

小規模農家営農継続支援事業補助金

目的

小規模農家の営農支援をすることにより、大規模農家に集積・ 集約できない営農条件の不利な地域において、農地の保全並びに遊休農地化の未然防止、多様な担い手を確保するため、小規模農家の営農継続のために購入する農業用機械の費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

補助対象者

7年以上継続して営農し、経営面積を現状維持する見込みがあり、生産調整を実施し、米生産数量の目安(面積換算値)を遵守する認定農業者以外の個人農業者。
※ただし、本補助金は1事業者当り1回限りとする。

補助対象経費

次に掲げる水稲耕作用の農業機械の購入費用

  1. トラクター(アタッチメント等関連農機具を含む。)
  2. コンバイン
  3. 田植機(溝切機等関連農機具を含む。)

補助率(補助額)

(新規機械)
補助対象価格の3分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、上限を1,000千円とする。ただし、1台当りの購入費用が1,000千円に満たないものは対象外とする。

(中古機械)
補助対象価格の3分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、上限を1,000千円とする。ただし、1台当りの購入費用が1,000千円に満たないものは対象外とする。また、10年未満の中古機械については、経過年数に応じ、1年経過(1年未満切捨て)ごとに、補助金額の1月10日ずつ減額するものとする。

※中古機械は、10年以上経過したものに関しては対象外です。

事業期間

令和3年度から令和5年度まで

情報配信元

産業建設部門 農林課

電話番号:0776-61-3947 
ファックス:0776-61-2474
メール:norin@town.eiheiji.fukui.jp
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