新型コロナウイルス感染症に関する中小企業の資金繰り支援
セーフティネット保証制度の利用について
新型コロナウイルスの影響により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金繰りの円滑化を図るため、福井県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
※売上高等の減少について、永平寺町の認定が必要です。
【セーフティネット保証第4号】
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)とは別枠で借入債務の100%を保証する制度
対象者
1.経済産業大臣の指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。
※現在の指定地域:全ての都道府県
指定期間:令和2年2月18日~令和3年9月1日(指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます)
2.永平寺町内で事業を営んでいる事業者であること
3.新型コロナウイルスの発生に起因して、影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
内容(保証条件)
1.対象資金 経営安定資金
2.保証割合 借入債務の100%保証
必要書類
登記事項証明書の写し(直近3か月のもの)、個人事業主の場合は、事業所所在地が確認できる書類。
売上金額等がわかる資料(前年分:確定申告書の写し等、本年度分:事業所証明のある資料・台帳等)
【セーフティネット保証第5号】
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)とは別枠で80%保証する制度
対象者
1.永平寺町内において事業を営んでいる事業者であること 。
2.指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルスの発生に起因して最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している方。
内容(保証条件)
1.対象資金 経営安定資金
2.保証割合 借入債務の80%保証
認定の種類 (イ)(ロ)のいずれか
(イ)指定業種(不況業種)に属し、直近3か月の売上高等が前年同時期と比較して5%以上減少していること
認定基準の運用緩和について
直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
指定業種につきましてはこちらをご覧ください
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) | 中小企業庁 (meti.go.jp)
〈通常の認定〉
・イ-1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っていて、兼業者であって行っている事業が全て指定業種である方
・イ-2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する方
・イ-3. 兼業者であって、1以上の指定業者(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている方
(ロ)指定業種に属し、原油等の仕入価格が製品等価格へ転嫁できていないこと
必要書類
(イ)(ワード形式 32キロバイト) (通常:3か月の平均)
(イ)(ワード形式 37キロバイト) (緩和)
※(ロ)の申請書が必要な方は、お手数ですが商工観光課までお問い合わせください 。
登記事項証明書の写し(直近3か月のもの) 、個人事業主の場合は、事業所所在地が確認できる書類。
売上金額等がわかる資料(前年分:確定申告書の写し等、本年度分:事業所証明のある資料・台帳等)
【創業等運用の緩和】
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
ア 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
イ 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
アは以下の1
イは以下のいずれかに該当すれば対象となります。
※ 各基準とは、4号は20%、5号は5%です。
1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高率と比較して、各基準以上に減少していること。
2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF形式 249キロバイト)
※申請書が必要な方は、お手数ですが商工観光課までお問い合わせください 。
【危機関連保証制度について】
※新型コロナウイルス感染症にかかる指定期間は、令和3年12月末日をもって終了しました。
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度
対象者
1.永平寺町において1年以上継続して事業を行っていること 。
2.新型コロナウイルスの発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる方。
内容(保証条件)
1.対象資金 経営安定資金
2.保証割合 借入債務の100%保証
登記事項証明書の写し(直近3か月のもの) 、個人事業主の場合は、事業所所在地が確認できる書類。
売上金額等がわかる資料(前年分:確定申告書の写し等、本年度分:事業所証明のある資料・台帳等)
~手続きについて~
対象となる中小企業者の方は、各金融機関を通じて商工観光課へ認定申請書を1部提出し、認定を受け、福井県信用保証協会に認定書を持参の上、 保証付き融資を申し込む必要があります。
※融資の可否は、信用保証協会および金融機関を経て決定されます。
セーフティネット保証についての詳細は、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)をご確認ください。
その他、関係機関からのお知らせ、支援情報
経済産業省:新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策
厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
福井労働局:新型コロナウィルス感染症に関する労働者・企業の方向けの情報
福井県信用保証協会:新型コロナウイルス関連情報
日本政策金融公庫:新型コロナウイルスに関する相談窓口
福井県商工会連合会:新型コロナウイルス感染症関連情報
福井県商工会議所:新型コロナウイルス対策特設ページ
添付ファイル
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情報配信元
産業建設部門 商工観光課
電話番号:0776-61-3921
ファックス:0776-63-1010
メール:shoko@town.eiheiji.fukui.jp
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