中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付
令和5年度からの先端設備導入計画(固定資産税の特例、対象設備、設備要件)
令和5年度より先端設備導入計画に係る固定資産税の特例等について下記の3点において変更がありますのでお知らせいたします。申請については、新様式となりますのでご留意ください。
減免期間及び特例率
現行制度ではゼロですが、新制度では原則として一律2分の1となります。(設備取得より3年間)さらに、賃上げ表明を行うことにより、より有利な減免期間・特例率が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1(2分の1軽減) |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 4年間 | 3分の1(3分の2軽減) |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 5年間 | 3分の1(3分の2軽減) |
設備対象
機械設備 測定工具および検査工具 器具備品 建物付属設備 ソフトウェア (※構築物、事業用家屋は対象外)
設備の要件
投資利益率が年間5%以上の投資計画に記載されていた設備
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付
本町では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、「永平寺町導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月19日に国の同意を得ました。
※令和3年6月16日をもって根拠法が生産性向上特別措置法より中小企業等経営強化法に移行しました。
これにより、町内に事業所を有する中小企業等が本町の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本町の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、下記の支援措置を受けることができます。
- 先端設備等について、償却資産に係る固定資産税の課税標準を軽減
- 国によるものづくり・サービス補助金等における優先採択
- 計画に基づく事業に必要な資金繰り支援
「先端設備等導入計画」の申請
国の同意を受けて、「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を開始しましたので、以下をご参照の上、ご申請ください。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっておりますので、ご留意ください。
本町の導入促進基本計画はこちら→永平寺町導入促進基本計画(PDF形式:159KB)
申請にあたっては、以下のページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(新しいウインドウが開きます)
01_「先端設備等導入計画」等の概要について(PDF形式 975キロバイト)
02_先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式 1,685キロバイト)
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例(PDF形式 81キロバイト)
申請方法
商工観光課まで必要書類を提出してください。
申請には、以下の様式を使用してください。
税制措置を受ける際、ファイナンリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。
- リース契約見積書
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
計画を変更する場合
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更・法人の代表者の交代等、第41条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、見出しを赤字にする・下線を引くなど変更点が分かりやすいようにしてください。
- 06_認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード形式 23キロバイト)
- 旧先端設備等導入計画の写し(認定後に返送されたもののコピー)
添付ファイル
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情報配信元
産業建設部門 商工観光課
電話番号:0776-61-3921
ファックス:0776-63-1010
メール:shoko@town.eiheiji.fukui.jp
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