福井県最低賃金の改正
時間額 984円※令和6年10月5日から適用
福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当は含まれません。
福井県特定最低賃金※令和6年10月5日から適用
- 紡績業、化学繊維、織物、染色整理業・・・984円
- 繊維機械、金属加工機械製造業・・・984 円
- 電気機械器具製造業(略称)・・・984 円
- 百貨店、総合スーパー・・・984 円
詳しくは、福井県労働局ホームページにてご確認ください。(新しいウインドウが開きます)
18歳未満または65歳以上の者など、業務などによって適用除外があります。
問合せ
福井労働局労働基準部 賃金室
電話番号 0776-22-2691
添付ファイル
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情報配信元
産業建設部門 商工観光課
電話番号:0776-61-3921
ファックス:0776-63-1010
メール:shoko@town.eiheiji.fukui.jp
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