最終更新日:2024年9月18日

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後期高齢者医療制度のしくみ

75歳以上の高齢者等の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。後期高齢者医療制度への加入後は、今まで加入されていた国民健康保険や、お勤め先の健康保険等の被保険者ではなくなります。
 

対象者  

75歳以上の方(75歳の誕生日当日から該当)
65歳以上75歳未満で一定の障害のある方(任意加入)

保険証について  

対象者一人ひとりに「後期高齢者医療被保険者証」を送付

  • その年に75歳になる人には、誕生月の前月20日頃に郵便で送付します。
  • 毎年8月1日に保険証の切り替えを行います。新しい保険証は7月中に郵送されます。   
  • 紛失したり汚して使えなくなったときは再発行できます。身分証明書を持って住民税務課で手続きください。 

医療機関の窓口で支払う自己負担

所得や収入に応じて自己負担割合が決定されます     

負担割合 区分
3割 現役並み所得者3 住民税課税所得(控除後)が、年額690万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
現役並み所得者2 住民税課税所得(控除後)が、年額380万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
現役並み所得者1 住民税課税所得(控除後)が、年額145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
2割 一般2 次の2つの条件にすべて該当する方
  1. 住民税課税所得(控除後)が、年額28万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
  2. 被保険者の年金収入と年金所得以外の合計所得が200万円以上(世帯に被保険者が複数いる場合は、320万円以上)
1割 一般1 現役並み所得者、低所得1・2に該当しない方
低所得2 同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する方
低所得1

同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方

※年金の所得は控除額を80万円として計算

ただし、現役並み所得者の方は、次の2つの条件のいずれかに当てはまる場合は申請することにより1割負担となります。

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合前年度の収入額が383万円未満
    ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の人がいる場合は、その人と被保険者の収入合計が520万円未満
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合 前年度の収入合計が520万円未満

保険料

保険料は、被保険者一人ひとりで算定し個人ごとに納めていただきます。

年間保険料額は毎年7月に決定します。

決定すると保険料額決定通知書を送付します。

保険料の算定方法

年間保険料額=所得割額(所得の9.7%)+均等割額(49,700円)

  • 所得割額 加入者の所得に応じて負担します。福井県の所得割率は、9.7%です。(見直しがあります)
    計算方法 (社会保険料等を控除する前の所得合計-43万円)×所得割率9.7%
  • 均等割額 加入者全員が等しく負担します。福井県の均等割額は、49,700円です。(見直しがあります)
  • 保険料の上限額 80万円(令和6年度に限り激変緩和措置あり)※

※激変緩和措置
生年月日が昭和24年3月31日以前の人、令和6年度中に早期加入した人(早期加入後、75歳になってから保険者の変わる住所異動をした場合は除く)が対象。令和6年度の上限は73万円。           

軽減措置について

均等割額についての軽減

同一世帯の被保険者および世帯主の所得水準に応じて、均等割額が軽減されます。

保険料の均等割軽減の基準

  • 7割軽減  世帯の総所得金額等が 43万円+〈10万円×(給与所得者等の数-1)〉以下の場合
  • 5割軽減 世帯の総所得金額等が  43万円+〈29.5万円×世帯に属する被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)〉以下の場合
  • 2割軽減 世帯の総所得金額等が 43万円+〈54.5万円×世帯に属する被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)〉以下の場合

世帯の総所得金額」とは、被保険者及びその世帯の世帯主で算定した総所得金額等の合計
公的年金受給者のうち65歳以上の方の場合は、公的年金等控除額からさらに高齢者特別控除(15万円)を控除して計算します。

保険料の納め方

特別徴収と普通徴収の2種類があります。

原則として、特別徴収(年金天引き)で納めていただきます。

特別徴収の方でも、窓口で申出をすれば口座振替に変更できます。

 

特別徴収

特別徴収の対象者は、次の3つすべてに該当となる人です。

  1. 年金額が年額18万円以上の人
  2. 介護保険料が年金から天引きされている人
  3. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下の人

納付方法 年金から天引きする形で納付いただきます。

納付回数 年間保険料を、6回に分けて納付していただきます。

仮徴収 本徴収
 4月
(1期)
 6月
(2期)
 8月
(3期)
 10月
(4期)
 12月
(5期)
 2月
(6期)
  1. 仮徴収 前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を徴収します。
  2. 本徴収 確定した年間保険料額から仮徴収分を差引いた額が、3回に分けて徴収されます。

普通徴収

普通徴収になるのは、次の場合です。

  1. 特別徴収以外の方
  2. その年度に、新規で資格を取得した人(転入者により新たに永平寺町で資格を取得した方を含む)
  3. 所得更正などにより、保険料が変更になった場合は特別徴収が中止され普通徴収となる場合があります

納付方法 保険料の決定通知書と一緒に送付される納付書、又は口座振替で納付していただきます。

口座振替が便利です

納付書、預貯金通帳、通帳のお届け印を持って、金融機関でお申し込み下さい。

納付回数 7月から翌年2月までの計8回です。

 
保険料の納め忘れに注意しましょう

 特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期間の短い保険証(短期被保険証)が発行されます。

 納付相談を受け付けていますので、住民税務課へご相談下さい。

医療制度の給付

以下の給付については、申請が必要です。住民税務課の窓口で申請手続きを行ってください。

申請の時に必要なもの:通帳、保険証

葬祭費

被保険者が亡くなった時、その葬祭を行った方(喪主様)に「葬祭費」5万円を支給します。

高額医療費

1ヶ月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その超えた分を払い戻します。

一度申請すると次回からは自動的に振込まれます。

その他

入院時の食事代や、医療費を一旦全額自己負担したときなど申請すれば医療費が戻ります。

詳しいことは、お問合せください。

お問い合わせ

届出窓口

住民税務課 電話番号 0776-61-3945

運営主体

福井県後期高齢者医療広域連合

福井市西開発4丁目202番1 電話番号 0776-54-6330
福井県後期高齢者医療広域連合のホームページ

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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