最終更新日:2024年8月16日

ページID:010777

印刷

マイナンバーカードの健康保険証利用

医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと利用することができ、(加入する健康保険が変わる場合は、勤務先や市町村役場で変更の届出が必要です)本人の同意があれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられたり、特定健診情報・後期高齢者健診情報が閲覧できるなど多くのメリットがあります。マイナ1

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

利用登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要です。

登録手続きは、「マイナポータル」から行うことができます。「登録に必要なもの」をご用意のうえ、登録してください。

登録に必要なもの

  • マイナンバーカード(マイナンバーカードを申請したい方はこちら)
  • マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
  • スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)またはパソコンとICカードリーダースマートフォン、パソコンが利用できないときの登録場所

スマートフォン・パソコンなどを持っていない方は、お近くのセブン銀行ATMからも保険証利用の申し込みができます。また、永平寺町役場本庁住民税務課にも登録用の端末を設置しています。

よくある質問

Q.今後は、医療機関で健康保険証は使えなくなるのですか。

A.マイナンバーカードがなくても従来通り健康保険証で受診できます。

Q.マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関を受診できますか。マイナ2

A.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関を受診する際は使うことができます。対象の医療機関・薬局にはステッカーやポスターが掲示されています。対象の医療機関・薬局の一覧は厚生労働省のホームページをご確認ください。

Q.マイナンバーカードを見られるのが不安です。

A.マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使いません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。もし見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って手続きすることはできない仕組みになっています。

マイナンバーカードの保険証利用登録のお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120‐95‐0178

受付時間(年末年始を除く)

  • 平日:午前9時30分から午後8時
  • 土日祝:午前9時30分から午後5時30分

音声ガイダンスに従ってお進みください。

添付ファイル


PDFファイルを閲覧していただくにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイトからダウンロードしてご利用下さい。
Get ADBE READER

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

このページに関するアンケート

ホームページの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせください。

ご回答ありがとうございました。