最終更新日:2024年10月17日

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新型コロナワクチン副反応について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛み、疲労などの副反応のほかに、まれにアナフィラキシーが発生することがあります。

※詳しい副反応については厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。

予防接種健康被害救済制度

まれではありますが、ワクチン接種によって健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)があることから、救済制度が設けられています。

ワクチン接種後に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、必要となる書類があります。必要書類を以下の申請窓口までご提出ください。

必要な書類は種類や状況によって変わりますので、詳細は厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

申請窓口

永平寺町保健センター

永平寺町松岡吉野堺15号44番地

☎0776-61-0111

月曜日から金曜日、第2日曜日・第4土曜日(祝日を除く)の開館日
午前8時30分から午後5時15分

健康被害救済制度の流れ

  1. 申請者は、必要書類を永平寺町に提出します。(必要書類は厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(新しいウインドウが開きます)からダウンロードできます。)
  2. 永平寺町は、書類を受理した後、「永平寺町予防接種健康被害等調査会」において、医学的な見地から当該事例について調査及び審議をします。その後、福井県を経由して厚生労働省へ進達します。
  3. 専門家による疾病・障害認定審査会が、ワクチン接種と健康被害の因果関係を審査します。
  4. 審査会での結果を受け、厚生労働省が健康被害を認定した場合、永平寺町が申請者に対し、予防接種健康被害給付を支給します。

お問い合わせ

永平寺町保健センター

電話番号:0776-61-0111

対応時間:月曜日から金曜日、第2日曜日・第4土曜日(祝日を除く)の開館日 午前8時30分から午後5時15分

福井県新型コロナワクチン副反応相談窓口

電話番号:050-3629-3644
F A X:0776-20-0643(電話でのご相談が難しい方向け)
開設期日:令和6年10月1日(火)から令和7年3月31日(月)
対応時間:午前9時から午後5時(土日祝日含む)
 

情報配信元

民生部門 福祉保健課 保健センター

電話番号:0776-61-0111 

メール:m.health@town.eiheiji.fukui.jp
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