生活保護について
制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度
の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に
満たない場合に、保護が適用されます。
保護の種類と内容
生活保護には8種類の扶助があります。
生活扶助 |
食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道などの日常生活に必要な費用 |
教育扶助 |
義務教育に必要な学用品、給食費などの費用 |
住宅扶助 |
家賃や地代などの費用 |
医療扶助 |
病気やけがの治療に必要な費用 |
介護扶助 |
介護サービスを利用するために必要な費用 |
出産扶助 |
出産に必要な費用 |
生業扶助 |
技能や技術を身につけたり、新たに仕事に就くために必要な費用 |
葬祭扶助 |
葬儀に必要な費用 |
支給される保護費
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、
最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
生活保護の手続きの流れ
1.事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、福祉保健課の生活保護担当までお越し下さい。生活保護制度の説明を
させていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
2.保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
3.保護費の支給
- 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
- 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
- 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
- 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
相談・申請に必要な書類
生活保護の申請にあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の
活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。
なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明
細等)を提出していただくことがあります。
その他の福祉関係諸制度
第二のセーフティネットの制度
離職によって住居を失ってお困りの方や、住居を失う恐れのある方、雇用保険受給資格がなく(または受給を終了
して)就職活動中の生活費にお困りの方に対しては、いくつかの支援策があります。詳しくはハローワーク福井
(電話番号52-8150)へご相談ください。
生活福祉資金貸付
低所得者や、高齢者、障害者のいる世帯への福祉援助を目的に、社会福祉協議会が窓口になって資金の貸付をおこ
なっています。詳しくは永平寺町社会福祉協議会(電話番号0776-64-3000)へお問い合わせください。
永平寺町社会福祉協議会のホームページ(新しいウインドウが開きます)はこちらから
福井県生活困窮者自立支援制度
1 生活困窮者自立支援制度について
平成27年4月から、生活困窮者自立支援制度が始まりました。これは、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持す
ることができなくなるおそれがある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的とし
ています。
2 支援の内容
〇 必須事業
・ 自立相談支援事業
お困りごとを個別にお聞きして、問題を解決するためのプランを作成し、自立に向けた支援を行います。
・ 住居確保給付金の支給 ※要件あり
離職などで住宅を失った、または失うおそれの高い方に、一定期間家賃相当額を支給します。
〇 任意事業(どの事業を実施しているかは、各市町の相談窓口へお問い合わせください)
・ 就労準備支援事業 ※要件あり
一般就労に必要な基礎能力を養いながら、就労に向けた支援を行います。
・ 一時生活支援事業 ※要件あり
住居のない方に、一定期間、宿泊場所等を提供します。
・ 家計相談支援事業
家計の状況の根本的な課題を把握し、支援計画の作成、貸付のあっせんなどを行います。
・ 学習支援事業 ※要件あり
生活に困窮されている世帯の子どもに学習支援を行います。
3 相談窓口
相談窓口は、お住まいの市または健康福祉センター(町部にお住いの方)に設置されています。
福井県では、平成25年12月6日に成立した「生活困窮者支援法」に基づき、生活保護に至る前の生活困窮者に対し
支援を行っています。
自立促進支援センターでは、生活困窮者全般の相談を受ける相談支援、生活困窮者の就職を手助けする就労支援、
困窮者家庭や生活保護受給者家庭の小中学生の学習を支援する学習支援を実施しています。詳しくは下記へお問い合
わせください。
あなたの困りごと相談窓口
福井健康福祉センター福祉課
郵便番号 918-8540 福井市西木田2-8-8 福井健康福祉センター1階
電話番号 0776-36-2857
関連ページ
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民生部門 福祉保健課
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ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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