重度障がい者の住宅改造補助
重度障がい者の住宅改造について
在宅で生活する重度身体障がい者が、日常生活に著しい障害があるため住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方で下記に該当する方
視覚障害 1から2級
上肢障害 1から2級
下肢障害 1から2級(下肢には、体幹・脳原生を含む。)
対象となる改造内容
住宅の玄関、台所、トイレ、洗面所、浴室等において、日常生活を容易にするための改造工事費を対象経費とします。ただし、日常生活用具給付費事業住宅改修費および介護保険法に基づく住宅改修の対象経費は、本事業の対象経費から除きます。
助成額等
助成額は、改造費の10分の8相当額で、助成限度額は60万円です(視覚障害者は80万円が限度額となります)
助成要件
- 当該住宅につき1回限り
- 新築増築は除く
- 事前申請が必要
- 入院中でも退院が確定している場合は申請可
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 住宅改造費助成申請書
- 改造費見積書
- 住宅改造承諾書(借家等の場合は、所有者の承諾が必要になります)
- 改造の状況がわかるもの(平面図等)
- 改造前住宅写真
- 印鑑(スタンプは不可)
申請先
永平寺町役場福祉保健課 電話番号 0776-61-3920
関連ページ
情報配信元
民生部門 福祉保健課
電話番号:0776-61-3920
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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