障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当・特別障害者手当について
日常生活において、常時介護を要する重度障がい者(児)児童に支給します。ただし一定以上の所得のある方や施設入所者等には支給されません。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 障害児福祉手当・特別障害者手当認定請求書
- 障害児福祉手当・特別障害者手当認定診断書
- 障害児福祉手当・特別障害者手当口座届
- 本人名義振り込み口座の分かるもの
- 世帯課税状況閲覧同意書
支給
認定された場合は、申請月の翌月から支給になります。
支給額
月額:障害児福祉手当14,880円 特別障害者手当27,350円(令和2年4月から)
振込月
5月、8月、11月、2月の支給月に前3か月分を振込みします。
添付ファイル
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情報配信元
民生部門 福祉保健課
電話番号:0776-61-3920
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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