障害者(児)に対する手当
障害者(児)に対する手当について
手当の受給には、条件があり申請が必要ですから、あらかじめ福祉保健課へご相談ください。
受給要件に該当した場合であっても、所得が一定額以上の人は、支給が制限されることがあります。
なお、手当を受給している人は、毎年の所得状況を確認するための届出が必要です。
特別児童扶養手当
精神または身体に中程度以上の障害を有する児童を養育している人に支給されます。
児童とは20歳未満で、児童入所施設等に入所している児童は対象となりません。
特別障害者手当
20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障害(身体障害1、2級程度の障害を重複および同等の疾病・精神障害)があるため日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の重度障害者に支給されます。ただし、病院等に継続して3か月を超えて入院することになった場合は、受給資格がなくなります。
障害児福祉手当
20歳未満で、身体または精神に重度の障害(身体障害1、2級および療育手帳A1程度)があるため日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害児に支給されます。
重症心身障害児(者)福祉手当
身体障害者手帳2級以上、療育手帳AまたはBの一部の人で、公的年金や特別障害者手当等を受給できない人に支給されます。
手当月額 3,000円
添付ファイル
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情報配信元
民生部門 福祉保健課
電話番号:0776-61-3920
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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