最終更新日:2014年2月18日

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心身障害者扶養共済制度について

心身障害者扶養共済制度について

 心身障害者(児)を扶養する保護者が、保護者が死亡、または重度障害者となった場合に、扶養する心身障害者(児)に年金が支給される制度です。

加入できる障害のある方の範囲

 次のいずれかに該当する方であって将来独立、自立することが困難と認められる方

  • 身体障害者1から3級所持者
  • 知的障害児(者)
  • 精神又は身体に永続的な障害を有する方で、上記と同程度と認められる方

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
  • 住民票謄本
  • 加入者名義の預金通帳
  • 印鑑(スタンプ不可)

加入できる方

 心身障害者(児)を扶養する65歳未満の方

掛金の免除

 生活保護世帯や町民税非課税世帯、町民税均等割世帯の場合は、免税制度があります。

年金の支給

 加入者が死亡又は重度障害と認められるときは、その月から障害のある方に対し、支給します。
  支給額:1口加入の方 月額2万円
      2口加入の方 月額4万円
 

弔慰金の支給

 1年以上加入した後、加入者より先に障害のある方が死亡したときは、一時金として加入に応じ、次の弔慰金が支給されます。

加入期間

  • 1年以上5年未満は2万円
  • 5年以上20年未満は5万円
  • 20年以上は10万円

情報配信元

民生部門 福祉保健課

電話番号:0776-61-3920 
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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