心身障害者扶養共済制度について
心身障害者扶養共済制度について
心身障害者(児)を扶養する保護者が、保護者が死亡、または重度障害者となった場合に、扶養する心身障害者(児)に年金が支給される制度です。
加入できる障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する方であって将来独立、自立することが困難と認められる方
- 身体障害者1から3級所持者
- 知的障害児(者)
- 精神又は身体に永続的な障害を有する方で、上記と同程度と認められる方
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
- 住民票謄本
- 加入者名義の預金通帳
- 印鑑(スタンプ不可)
加入できる方
心身障害者(児)を扶養する65歳未満の方
掛金の免除
生活保護世帯や町民税非課税世帯、町民税均等割世帯の場合は、免税制度があります。
年金の支給
加入者が死亡又は重度障害と認められるときは、その月から障害のある方に対し、支給します。
支給額:1口加入の方 月額2万円
2口加入の方 月額4万円
弔慰金の支給
1年以上加入した後、加入者より先に障害のある方が死亡したときは、一時金として加入に応じ、次の弔慰金が支給されます。
加入期間
- 1年以上5年未満は2万円
- 5年以上20年未満は5万円
- 20年以上は10万円
情報配信元
民生部門 福祉保健課
電話番号:0776-61-3920
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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