最終更新日:2014年12月26日

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石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆様へ

「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです

石綿健康被害を原因として業務上死亡された労働者のご遺族の方は、労災保険の遺族補償給付の請求権を5年の時効により失った場合でも、石綿健康被害救済制度による「特別遺族給付金」を受けられる場合があります。
 

「特別遺族給付金」の請求期限は、平成34年3月27日まで延長されております。

(従前の請求期限は平成24年3月27日で、10年間延長されました。)


 

詳しくは、福井労働局労災補償課または労働基準監督署までお問い合わせください。

【問合先】  
 福井労働局労災補償課    電話:0776-22-2656
 福井労働基準監督署(代表) 電話:0776-54-7722
 

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情報配信元

民生部門 福祉保健課

電話番号:0776-61-3920 
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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