介護給付費等の算定に係る体制の届出について
新たに加算を取得する場合など、介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は、算定の開始を希望する月の前月15日までに、体制等届出書および介護給付費算定に係る体制一覧を提出してください。
令和6年度介護報酬改定については、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
添付ファイル
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民生部門 福祉保健課
電話番号:0776-61-3920
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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