軽度・中度難聴時補聴器購入や修理の助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児が補聴器を購入・修理する必要があるとき、費用の一部を補助します。
(対象者)
身体障害者手帳をお持ちでない方で下記のいずれにも該当する者方
- 永平寺町に住所を有する者
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
- 両耳での聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である方
- 基準価格と比較して、いずれか低い方の額の3分の2
- 補聴器の装用が必要であると医師の診断を受けている方
(助成額)
基準価格と比較して、いずれか低い方の額の3分の2
(支給個数の判断)
補聴器は、装用効果の高い片側の耳
ただし、教育上または生活上等で特に必要があると認めたときは、両耳
(交付申請)
・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)
・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金医師意見書(様式第2号)
・意見書に基づいた補聴器の見積書
・対象児の属する世帯全員の町民税の課税状況が分かる書類(町外から転入された方)
添付ファイル
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情報配信元
民生部門 福祉保健課
電話番号:0776-61-3920
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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