最終更新日:2023年10月30日

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成年後見制度などの権利擁護のしくみ

 成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方に、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選定し法律的に支援する制度です。

内容

判断能力が不十分になってから利用する制度(法定後見制度)と、将来に備えてあらかじめ契約により決めておく制度(任意後見制度)があります。

法定後見制度

本人の判断能力に応じて、3種類の制度を利用できます。

後見:判断能力がない方(日常生活上で必要な契約や金銭管理全般に支援が必要な場合)
補佐:判断能力が著しく不十分な方(契約や金銭管理の一部に支援が必要な場合 )
補助:判断能力が不十分な方(消費者被害や複雑な手続き等に支援が必要な場合 )

任意後見制度

本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、自分が選んだ代理人(任意後見人)と公正証書により契約を結んでおくものです。本人の判断能力が低下した後に任意後見人が本人と結んだ契約に沿って支援します。

 

問い合わせ・相談先

成年後見制度の内容・手続き

裁判所ホームページ 成年後見サイト(新しいウインドウが開きます)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_02_2/index.html

成年後見制度の申し立て・問い合わせ先

福井家庭裁判所(新しいウインドウが開きます)
福井地方裁判所/福井家庭裁判所/福井県内の簡易裁判所|裁判所 (courts.go.jp)

任意後見制度に関する問い合わせ・相談 

福井公証人合同役場  福井市順化1-44-23 電話0776-22-1584

ふくい嶺北成年後見センター

 令和4年3月に嶺北7市町(永平寺町、福井市、勝山市、鯖江市、池田町、南越前町、越前町)で連携し、「ふくい嶺北成年後見制度利用促進基本計画」を策定しました。

 また、成年後見制度の利用促進を図るため、嶺北7市町が協働で「ふくい嶺北成年後見センター」を開設しました。

業務内容

  • 成年後見制度に関する相談
  • 成年後見制度利用申し立ての支援
  • 受任者調整 など

ふくい嶺北成年後見センター

〒910-0018 福井市田原1丁目13-6フェニックスプラザ4階

電話番号0776-28-3775 fax0776-28-3776
Mail:[email protected]

一次相談窓口は、行政か地域包括支援センターになりますので、まずは下記までご相談ください

永平寺町地域包括支援センター 電話番号0776-61-6166
永平寺町役場福祉保健課 電話番号0776-61-3920

永平寺町成年後見制度利用支援事業について

申立を行なう親族がいない場合や経済的理由によって成年後見制度を利用することが困難な場合に利用できます。

町長による申立

法定後見の申立は本人・配偶者・四親等内の親族が行ないますが、身寄りがない等、本人や親族による申立が困難で、本人の福祉のために必要と認められる場合には、町長が代わりに申立をすることが出来ます。

対象となる方

  • 認知症等の高齢者、知的障がい者や精神障がい者であって、判断能力が不十分であること
  • 本人による申立が困難であり、かつ、申立できる親族がいないか音信不通状態であること
  • 本人の金銭管理や福祉・医療サービスなどの利用契約に支援が必要な状態であること

費用助成

本人の財産から成年後見制度の申立手続きにかかる費用や後見人等への報酬が支払えない場合、裁判所が決定した額の範囲内(上限有)で町が費用を負担します。

福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)

福祉サービス利用援助事業(しあわせねっと)は認知症高齢者、知的障がい者・精神障がい等のある方々が、できるだけ自立して地域で生活がおくれるよう、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理等のお手伝いをします。

問い合わせ・相談先

永平寺町社会福祉協議会(新しいウインドウが開きます)

http://www.eiheijishakyo.jp/shakyo/index.php?pid=independ

情報配信元

民生部門 福祉保健課

電話番号:0776-61-3920 
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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