最終更新日:2024年8月23日

ページID:011572

印刷

社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担の軽減制度

社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担の軽減制度について

1  制度の趣旨

低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、社会的な役割のある社会福祉法人等が利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とします。

2  事業実施主体

永平寺町

3  実施方法

 1. 軽減を行う社会福祉法人等が、介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市町村長に対して軽減を実施する旨を「申出書」により申し出る。

 2.軽減を希望する利用者は、市町村に申請し、確認証の交付を受ける。

 3.軽減を行う社会福祉法人等は、利用者が提示する確認証に基づき軽減を行う。

 4.軽減を行った社会福祉法人等から申請があった場合は、市町村は軽減額の一部を助成する。

4  対象となるサービス

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス、複合型サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能居宅介護、地域密着型通所介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

5  軽減の対象者

市町村民税世帯非課税であって、次の1.~5.の要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計困難な者として市町が認定した者

  1.  年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増すごとに50万円を加算した額)以下であること
  2.  預貯金の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増すごとに100万円を加算した額)以下であること
  3.  世帯が居住用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと
  4.  負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5.  介護保険料を滞納していないこと

6  対象となる費用および軽減の程度

「利用者負担額(介護サービス費の1割負担分)、食費、居住費、宿泊費」の1/4を軽減

 ※老齢福祉年金受給者は対象となる費用の1/2を軽減

 ※生活保護受給者は個室の居住費のみ全額免除

7  公費助成の対象

  1.  社会福祉法人が軽減した総額のうち、法人の本来受領すべき利用者負担収入に対する1%を超える部分の1/2
  2.  地域密着型介護老人福祉施設および介護老人福祉施設については、1.に加えて10%を超える部分の全額が補助対象 

 ※助成額の算定については、事業所(施設)ごとに行う

 ※軽減総額が法人の本来受領すべき利用者負担収入の1%を超えない場合は、公費助成はなく、全額法人の持ち出しとなります。

 ※事業者は、利用者に対して利用料を請求するときに随時軽減を実施(軽減後の額で請求)します。

 ※事業者は、その実績(事業者が負担した分・・・つまり利用者から徴収しなかった分)を一年間(4~3月分)集計し、年度末に永平寺町へ補助金の交付申請と実績報告を行います。

8  事業開始日

令和6年10月1日

9  申請方法(利用者)

町福祉保健課、または介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

10  【参考】制度の事例(別紙)

添付ファイル

情報配信元

民生部門 福祉保健課

電話番号:0776-61-3920 
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

このページに関するアンケート

ホームページの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせください。

ご回答ありがとうございました。