国民健康保険高額療養費貸付制度
高額療養費貸付制度とは
長期にわたる入院や、重い病気などで、医療費の患者負担分が定められた金額(自己負担限度額)を越えた時に、払い戻されるのが高額療養費です。
この高額療養費の支給には医療機関から町に送られてくる診療報酬明細(レセプト)を審査して事務処理をおこないますので最短で3か月、審査に時間がかかる場合は、さらに支給が遅れることがあります。医療費が高額であるほどその間の家計のやりくりが大変になってきます。
そこで永平寺町では、病院等への支払に充てる資金を無利子で融資する高額療養費貸付制度をおこなっています。
貸付を受けられる方
次の3つの条件を満たすことが必要です。
- 永平寺町国民健康保険加入世帯の世帯主
- 国民健康保険税を完納している方
- 高額医療費の支払いが見込める方
貸付を受けられる額
高額療養費の支給見込額の8割以内(千円未満は切り捨てる)。
計算の結果、貸付額が2万円未満のときは、貸付をおこないません。
貸付額の計算例
70歳未満の方で高額療養費の自己負担限区分が「一般」の方が入院して一部負担金が30万円(医療費総額100万円)支払うと仮定して計算します。
- まず、高額療養費自己負担限度額を計算します。
80,100円+(一部負担金1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円 - 続いて、高額療養費支給見込額を計算します。
一分負担金300,000円-自己負担限度額87,430円=212,570円 - 貸付可能額を計算します。
高額療養費支給見込額212,570円×80%=170,000円(千円未満切り捨てです)
自己負担区分や自己負担限度額、計算例についてはホームページ内の国民健康保険高額の医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)を参照ください。
申請方法
指定の高額療養費貸付申請書に次のものを添付し住民税務課または永平寺支所、上志比支所へ申請してください。
申請に必要なもの
- 高額療養費貸付金借用証書
- 高額療養費受領・償還委任状
- 代理人選任届
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 印鑑(スタンプ印は不可)
貸付金の支給(お支払い)
貸付金は永平寺町から受診した医療機関へ支払います。
貸付金の返済
高額療養費が支給されたとき、貸付金と相殺します。よって、別に高額療養費の支給申請を行うことが必要です。
残りの2割相当分は本人に支給します。
上記の計算例で例えると、高額療養費212,570円が支給された時点で、貸付金170,00円を町長が代理受領する形で自動的に返済され、残り42,570円を本人に支給します。
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場所情報
情報配信元
民生部門 住民税務課 住民窓口係
電話番号:0776-61-3945
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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