最終更新日:2023年9月3日

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国民健康保険 医療費が高額になるとき

ひと月(1日から末日)に医療機関に支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。 高額療養費の自己負担限度額は、年齢や所得に応じて決まりますが、年齢では「70歳未満の人」と「70歳以上75歳未満の人」で異なります。外来・入院とも同じ医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯、低所得者1)・2)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、定められた限度額までですみます。
 

  • 認定証を提示できなかった場合などでも、あとから申請すれば、限度額を超えた分が払い戻されます。
  • 70歳以上75歳未満で現役並み所得者3)、一般の人は高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証の提示は必要ありません。
 

70歳未満の方の限度額適用認定証・高額療養費

医療費が高額になる場合、被保険者証とともに「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することにより、1か月分の医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、後から高額療養費の請求をする必要がなくなります。高額な医療費の負担が予測される場合には、事前の申請が便利です。

担当窓口で「限度額適用認定証」の交付申請をして下さい。(住民税非課税世帯の場合には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、自己負担限度額のほかに入院時の食事代も減額されます。)

※ 外来窓口での支払いが自己負担限度額までになるのは個人単位で、医療機関や診療科ごとになります。

※ 認定証は、原則国民健康保険税を完納している世帯にのみ発行いたします。申請時、国民健康保険税に未納があった場合は、未納分の納付が確認でき次第認定証を発行いたします。

※ 申請月の初日からの認定となりますので、必要な人は事前に申請して下さい。診療月を過ぎてしまった場合は、後から高額療養費の請求をしていただくことになります。
 

限度額適用認定証の交付申請

<申請に必要なもの>

  1. 認定対象者の被保険者証
  2. 申請者の身分証明ができるもの
  3. 申請書(持参されていない場合は窓口にお声がけください)

※申請の際、身分確認書類(運転免許証等の顔写真つきなら1点、保険証・年金手帳等の顔写真無しなら2点)、別世帯の方が来庁する場合は委任状が必要になります。

本人が入院中で、同じ世帯に申請できる方がいない等、やむを得ない理由がある場合はご相談ください。

 

<申請先>

  • 永平寺町役場 住民税務課 住民窓口係
  • 支所(永平寺・上志比)の窓口

※ 申請手続きは基本的に窓口で対応しておりますが、郵送でも可能です。認定証の申請が必要な方には、申請に必要な書類を郵送しますのでご相談ください。

自己負担限度額と高額療養費

70歳未満の方は、21,000円以上(1か月)の自己負担額を算定の対象とします。
同じ世帯で、同じ月内に、医療機関ごとに(1医療機関ごと、入院と外来は別、医科と歯科は別)21,000円以上の一部負担金の支払いが2回以上あったとき、世帯でそれらを合算して自己負担限度額を超えた額が支給されます。(世帯合算)

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

区 分

 世帯内国保加入者の

総所得金額等合計(※1)

自己負担限度額

3回目まで

4回目以降

901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円超 901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超 600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯(※2)

35,400円

24,600円

(※1)所得とは国民健康保険税(料)の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
(※2)住民税非課税世帯とは、世帯に属する世帯主(擬制世帯主を含む)及び被保険者のすべてが、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税である世帯です。

(補足1)世帯区分の判定は、月の初日における世帯の状況により判断します。月の途中に加入者に変更があった場合、新たな区分は翌月初日より適用(新たに世帯を形成した場合は、新たな世帯となった日から適用)します。また、世帯内国保加入者に所得未申告者がいる場合は、最上位自己負担区分(ア)となります。
(補足2)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降(多数該当)の自己負担限度額になります。

以下1、2の場合は、自己負担限度額が2分の1に引き下げられます。

  1. 社会保険・国保組合の被保険者が75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより、国民健康保険の被保険者の資格を取得した社会保険の被扶養者・国保組合の被保険者が国保の資格を取得した月に受けた医療
  2. 福井県内の他市区町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合、住所異動した月に受けた医療

高額療養費の計算

  • 歴月ごとの計算

月の1日から末日までの受診について1か月として計算します。
※ 月をまたがって入院し、自己負担額を超えた場合でも、それぞれの月の支払い分が自己負担限度額を超えないときは、高額療養費は支給されません。
 

  •  病院(入院・外来)や歯科は別計算

診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関ごとに計算されます。また、同じ医療機関でも入院・外来・歯科別に扱い、合算されません。
 

  •  高額療養費の計算基準

基準により計算した結果、1件あたりで21、000円以上の一部負担金のみが対象となります。
 

  • 特別室料や入院時の食事にかかる負担額などは対象外

医療機関等に支払った額のうち、入院したときの差額ベッド代、歯科での自由診療や材料差額診療などの保険診療外のもの、及び入院時の食事にかかる負担額などは、高額療養費の支給対象とはなりませんのでご注意下さい。
 

  • 足し合わせて計算するもの

院外処方で支払った薬局での一部負担金は、処方せんを出した医療機関等に支払った一部負担金と合わせて計算します。
 

高額療養費の申請手続き

※高額療養費支給対象の方には通知を発送しております
 

<申請に必要なもの>

  1. 認定対象者の被保険者証
  2. 申請者の身分証明ができるもの
  3. 国民健康保険高額療養費支給申請書・請求書 または 国民健康保険高額療養費特例手続申請書 (持参されていない場合は窓口にお声がけください)
  4. 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード等
     

※申請の際、身分確認書類(運転免許証等の顔写真つきなら1点、保険証・年金手帳等の顔写真無しなら2点)、別世帯の方が来庁する場合は委任状が必要になります。 
 

<申請先>

  • 永平寺町役場 住民税務課 住民窓口係
  • 支所(永平寺・上志比)の窓口

※ 申請手続きは郵送でも可能です。高額療養費の申請が必要な方には、申請に必要な書類を郵送しますのでご相談ください。

70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証・高額療養費

医療費が高額になる場合、被保険者証とともに「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することにより、1か月分の医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、後から高額療養費の請求をする必要がなくなります。高額な医療費の負担が予測される場合には、事前の申請が便利です。

現役並み所得者1)・2)、低所得者1)・2)に該当する方は、担当窓口で「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をして下さい。(住民税非課税世帯の場合には、自己負担限度額のほかに入院時の食事代も減額されます。)

※ 申請月の初日からの認定となりますので、必要な人は事前に申請して下さい。診療月を過ぎてしまった場合は、後から高額療養費の請求をしていただくことになります。

限度額適用認定証の交付申請

<申請に必要なもの>

  1. 認定対象者の被保険者証
  2. 申請者の身分証明ができるもの
  3. 申請書(持参されていない場合は窓口にお声がけください)

※申請の際、身分確認書類(運転免許証等の顔写真つきなら1点、保険証・年金手帳等の顔写真無しなら2点)、別世帯の方が来庁する場合は委任状が必要になります。 

本人が入院中で、同じ世帯に申請できる方がいない等、やむを得ない理由がある場合はご相談ください。
 

<申請先>

  • 永平寺町役場 住民税務課 住民窓口係
  • 支所(永平寺・上志比)の窓口

※ 申請手続きは基本的に窓口で対応しておりますが、郵送でも可能です。認定証の申請が必要な方には、申請に必要な書類を郵送しますのでご相談ください。

自己負担限度額と高額療養費

高額療養費は、被保険者証を使用して医療機関等に支払った自己負担額を各月ごとに計算し、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
 

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

  区  分

自己負担限度額

 認定証交付の有無

外来(個人単位)

入院+外来(世帯単位)

現役並み所得者3)(課税所得690万円以上)

3割

252,600円+(医療費-842,000)×1%
(4回目以降140,100円)

交付なし

現役並み所得者2)(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000)×1%
(4回目以降93,000円)

交付あり

現役並み所得者1)(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000)×1%
(4回目以降44,400円)

一般(課税所得145万円未満等)

2割

18,000円

57,600円
(4回目以降44,400円)

交付なし

低所得者2)(※1)

8,000円

24,600円

交付あり

低所得者1)(※2)

15,000円

(※1)世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国保加入者が全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税の場合。(低所得者2を除く)


(※2)世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国保加入者が全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額を80万円として計算。給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人。

(補足1)世帯区分の判定は、月の初日における世帯の状況により判断します。月の途中に国保加入者に変更があった場合、新たな区分は翌月初日より適用します。(新たに世帯を形成した場合は、新たな世帯となった日から適用します)。
(補足2-1)過去1年間に4回以上高額療養費に該当した場合4回目以降(多数該当)の自己負担限度額になります。
(補足2-2)多数該当は、保険者ごとに計算する為、他の保険者に変わった場合は支給回数は通算されません。また、転居等によりこれまで世帯員だった方が新たに世帯主に変わっても支給回数は通算されません。但し、県内(国保)の住所異動で世帯構成が変わらない場合は通算されます。
(補足2-3)70歳以上の方の外来(個人単位)の自己負担限度額を超える部分のみで支給された場合や特定疾病に係る高額療養費のうち、自己負担限度額1万円を超える部分のみで支給された場合は、多数該当の支給回数に含まれません。
(補足3)「一般及び低所得者の外来(個人単位)」について、8月から翌年7月までの診療分の医療費の自己負担限度額(年間)は「144,000円」です。該当者には支給申請に必要な書類が郵送されます。
 

以下1、2、3の場合は、自己負担限度額が2分の1に引き下げられます。

  1. 75歳に到達し、後期高齢者医療の被保険者となったことにより、国民健康保険の被保険者でなくなった者が75歳に到達した月に受けた医療
  2. 社会保険・国保組合の被保険者が75歳に到達し、後期高齢者医療の被保険者となったことにより、国民健康保険の被保険者の資格を取得した社会保険の被扶養者・国保組合の被保険者が国保の資格を取得した月に受けた医療
  3. 福井県内の他市町への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合、住所異動した月に受けた医療
 

高額療養費の計算

  • 歴月ごとの計算

月の1日から末日までの受診について1か月として計算します。
※ 月をまたがって入院し、自己負担額を超えた場合でも、それぞれの月の支払い分が自己負担限度額を超えないときは、高額療養費は支給されません。
 

  • 病院(入院・外来)や歯科は別計算

診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関ごとに計算されます。また、同じ医療機関でも入院・外来・歯科別に扱い、合算されません。
 

  • 高額療養費の計算基準

基準により計算した結果、1件あたりで21、000円以上の一部負担金のみが対象となります。
※ 但し、70歳以上の方は、21、000円未満の一部負担金も対象となります。
 

  • 特別室料や入院時の食事にかかる負担額などは対象外

医療機関等に支払った額のうち、入院したときの差額ベッド代、歯科での自由診療や材料差額診療などの保険診療外のもの、及び入院時の食事にかかる負担額などは、高額療養費の支給対象とはなりませんのでご注意下さい。
 

  • 足し合わせて計算するもの

院外処方で支払った薬局での一部負担金は、処方せんを出した医療機関等に支払った一部負担金と合わせて計算します。
 

高額療養費の申請手続き

※高額療養費支給対象の方には通知を発送しています

<申請に必要なもの>

  1. 認定対象者の被保険者証
  2. 申請者の身分証明ができるもの
  3. 国民健康保険高額療養費支給申請書・請求書 または 国民健康保険高額療養費特例手続申請書 (持参されていない場合は窓口にお声がけください)
  4. 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード等
     
※申請の際、身分確認書類(運転免許証等の顔写真つきなら1点、保険証・年金手帳等の顔写真無しなら2点)、別世帯の方が来庁する場合は委任状が必要になります。 
 

<申請先>

  • 永平寺町役場 住民税務課 住民窓口係
  • 支所(永平寺・上志比)の窓口

※ 申請手続きは郵送でも可能です。高額療養費の申請が必要な方には、申請に必要な書類を郵送しますのでご相談ください。

高額療養費の申請

 高額療養費特例手続申請書を提出すると今後、月毎の高額療養費申請が不要となり、高額療養費は自動的に指定口座に振り込まれます。

※国民健康保険税を滞納した場合、世帯主が死亡した場合は特例手続きが解除されます。

なお、令和5年1月以前に申請手続の通知書を送付している高額療養費に関しては、従来の「高額療養費支給申請書・請求書」の提出が必要となります。(領収書の原本がない場合は、窓口またはお電話でご相談ください。)

 高額療養費(外来年間合算)

70歳以上で、年間を通して高額な外来療養を受けている人の負担を軽減する制度です。外来療養にかかる自己負担額が1年間(毎年8月~翌年7月)で14万4千円を超えた場合、その超えた金額を申請によって支給します。支給が見込まれる人には、お知らせをお送りしますので国保担当窓口に申請をしてください。

※申請できる期間は、お知らせの文書が届いてから2年間です。

この制度の対象となる人は、以下の条件すべてに該当する人です。

  • 70歳から74歳までの人
  • 基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が、一般または低所得者の区分に該当する人
     

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。保険証利用申し込みを済ませたマイナンバーカードの提示で、認定証の交付申請をしなくても、オンライン資格により医療機関の窓口での支払いが限度額までですませることが可能です。

※これまでどおり、保険者への加入及び脱退の届出は必要です。

住民税非課税世帯において、長期入院の認定を受ける場合については、事前に保険者に申請し、認定を受ける必要があります。認定を受けてマイナンバーカードを提示する場合のみ、持参が不要となります。 特定疾病療養受療証については、事前に保険者に申請し、認定を受ける必要があります。認定を受けてマイナンバーカードを提示する場合のみ、持参が不要となります。

マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。健康保険証として使える医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページから確認するか、かかりつけの医療機関等にご確認ください。カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり健康保険証の提示が必要になります。
 

マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページを参照してください

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイト)

オンライン資格確認に対応している医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページを参照してください。

「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイト)


※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前登録が必要です

健康保険証として利用するためには事前登録が必要です。一度事前登録をしていただくと、ずっとマイナンバーカードを保険証として利用することができます。事前登録はマイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の受付から行うことができます。(医療機関・薬局によっては登録に対応していない場合もありますのでご注意ください。)
マイナポータルは、パソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもログインすることができるほか、マイナポータル専用端末を永平寺町役場 本庁に設置していますので、ぜひご利用ください。

カードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー)をお持ちの方は、マイナポータルから事前登録ができます。

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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