【重要】入札制度の改正について(平成27年4月1日より)
平成27年4月1日より、入札・契約制度を改正します。
1 設計金額の事後公表および内訳書の提出について
現在、永平寺町では、一部を除く発注案件について、設計金額を事前公表としています。
しかしながら、事前公表により適正な競争が制限されること、建設業者の見積努力を損なわせること、入札談合が容易に行われる可能性があることなどの問題があるため、事後公表とする自治体が全国的に増加しています。
このため、本町においても設計金額を事後公表とするとともに、すべての入札案件について、内訳書の提出を義務付けることとします。
2 改正の概要
(1)実施の時期 平成27年4月1日から
(2)対象となる案件 設計金額の事後公表はすべての発注案件
内訳書の提出は建設工事および測量・建設コンサルタント・地質調査業務等にかかるすべての入札案件
(3)事後公表の方法 入札結果とともに町のホームページ上、または入札情報サービスシステム(電子入札分のみ)上に公表します。
(4)内訳書の提出方法 別添「 永平寺町工事費等内訳書提出要領 」に従ってください
3 不当な働きかけへの対応
町職員への設計金額聞き出し等の不正行為があったと確認された場合は、永平寺町工事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づき、入札参加資格停止等の措置をとり、その内容を公表します。
このため、入札における質疑については、書面で行うこととし、それ以外の方法により問い合わせることのないようにしてください。
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総務部門 契約管財課
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