中間前払金制度の導入
永平寺町公共工事の前払取扱要綱の見直しについて
永平寺町では公共工事等の前払制度の見直しを行いました。
見直しのポイント
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前払上限額の撤廃
【現行】5,000万円→【改正】無制限 -
前払対象案件の拡充
【現行】1件の請負代価300万円(測量については200万円)以上
【改正】請負代価が130万円以上の工事、設計・調査、測量、工事用機械類の製造 -
中間前払制度の導入 (下記参照)
中間前払金制度
建設業者等が円滑に資金を調達できるよう当初前払金に追加して前払金を支払う制度です。
制度の概要
中間前払制度は、前払金を受けた契約について、一定の条件を満たしていれば当初の前払金(4割)に加え、さらに契約額の2割以内を中間前払金として受け取ることができます。
対象案件
1件の請負代価が130万円以上の工事、設計及び調査、測量、工事用機械類の製造。
請求条件
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工期の2分の1を経過していること。
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工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
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既に行われた作業に要する経費が請負代価の2分の1以上の額に相当するものであること。
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部分払いを受けていないこと。
請求方法
1.受注者
中間前払い金認定請求書(様式1)、及び「工事履行報告書」(様式2)を発注者に提出
2.永平寺町
支払要件を満たしていることを確認後、「中間前払認定調書」(様式3)を受注者に送付
3.受注者
中間前払い金認定申請書を添えて、保証事業会社に中間前払金保証を申請
4.保証事業会社
書類審査を行い、中間前払金保証書を受注者に発行
5.受注者
請求書に保証書を添付し永平寺町に中間前払金を請求
6.永平寺町
受注者に中間前払金を支払う
添付ファイル
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情報配信元
総務部門 契約管財課
電話番号:0776-61-3924
ファックス:0776-61-2434
メール:keiyaku@town.eiheiji.fukui.jp
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