永平寺町火災予防条例一部改正について
永平寺町火災予防条例一部改正について
みだしの件のとおり、永平寺町火災予防条例の一部が改正されましたので、今後は、下記の2点を遵守していただきますようお願いいたします。
1.各公民館単位等の祭礼(各地区の祭礼は含まず)、縁日、花火大会等において屋外で露店等の火気使用器具を使用する場合には、消火器を準備した上で、使用することを義務付けました。
※ただし、個人的なつながりによる近親者でのバーベキュー、幼稚園等で父母が主催する夕涼み会など、相互に面識がある者が参加する催しは対象外です。
2.上記の場合には、露店等の開設届出書を提出して下さい。
(※永平寺町ホームページの消防本部内の様式参照)
問い合わせ等がございましたら、永平寺町消防本部予防課まで(61-0179)ご連絡下さい。
3.施行日・・・平成26年8月1日
情報配信元
消防本部
電話番号:0776-63-0119
ファックス:0776-63-0168
メール:f.eiheiji@town.eiheiji.fukui.jp
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