最終更新日:2024年10月23日

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指定管理者制度の概要

指定管理者制度とは

 平成15年9月2日に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、公の施設の管理方法について指定管理者制度が導入されました。
 指定管理者制度とは、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせる制度で、従来の管理委託制度ではできなかった行政処分に該当する使用許可等も含まれるようになりました。指定管理者制度を導入することにより、民間のノウハウやアイデアを活用することで住民サービスの向上と行政コストの削減を図ることが目的です。
 指定管理者制度では、株式会社やNPO法人、ボランティア団体なども公の施設の管理が可能になったことに加え、これまでは直営でしか行えなかった施設の利用許可等についても、指定管理者が行えることとなりました。

制度の運用指針

 指定管理者制度の概要を整理し、制度の導入を促進するため、「永平寺町指定管理者制度ガイドライン」に基づき運用しています。

情報配信元

総務部門 契約管財課

電話番号:0776-61-3924 
ファックス:0776-61-2434
メール:keiyaku@town.eiheiji.fukui.jp
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