最終更新日:2020年3月18日

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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ワンストップ特例制度とは?

 ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。

 この制度の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除され、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。
 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を翌年1月10日までに永平寺町に提出していただく必要があります。
 なお、確定申告等を行ったり、5団体を超える地方公共団体に寄附を行ったりした場合は、特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

ワンストップ特例制度の対象になる方

 下記の条件を満たす方は、ワンストップ特例制度をご利用いただけます。

寄附を行った年の所得について、確定申告をする必要のない給与所得者等であること。

年収2,000万円以上の給与所得者や、医療控除等で確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除をしてください。

1年間(1月~12月)の寄附先が5自治体以内であること。

1つの自治体に複数回寄附を行っても、1カウントとして扱われます。

 翌年1月10日までに申告特例申請書を提出していること。

1月10日必着ですのでご注意ください。

過ぎてしまった場合は、確定申告を行ってください。

ワンストップ特例の申請方法

 本町では、以下2つの方法によるワンストップ特例申請が可能です。

 いずれの申請についても、ご寄附いただいた年の翌年1月10日(必着)が期限です。

1 オンラインによる申請

 本町では、「自治体マイページ」よりオンラインでワンストップ特例申請することが可能です。
 本サービスを利用の場合、紙面でのワンストップ特例申請やか確認書類の郵送は不要となり、オンラインにて無料で申請手続きが完了します。
 詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
 ※ご利用には初期登録が必要となります

2 紙面による申請

 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用される方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を翌年1月10日までに永平寺町に提出ください。

 なお、マイナンバー制度の開始により、平成28年1月1日以降のご寄附については、申請書とあわせて「番号確認本人確認のための書類」の提出が必要です。

番号確認と本人確認のための書類

番号確認と本人確認のための書類をご用意いただき、申請書とあわせてご提出ください。

個人番号確認の書類 本人確認の書類

「個人番号カード」を

持っている人

個人番号カードの裏のコピー 個人番号カードの表のコピー

「通知カード」を

持っている人

通知カードのコピー

下記いずれかの身分証のコピー
 ・運転免許証
 ・運転経歴証明書
 ・旅券(パスポート)
 ・身体障害者手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
 ・療育手帳
 ・在留カード
 ・特別永住者証明書
※写真が表示され、氏名、生年月日、または住所が確認できるようにコピーする。

「個人番号カード」

「通知カード」の

どちらも無い人

個人番号が記載された住民票の写し 下記いずれかの身分証のコピー
 ・運転免許証
 ・運転経歴証明書
 ・旅券(パスポート)
 ・身体障害者手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
 ・療育手帳
 ・在留カード
 ・特別永住者証明書
※写真が表示され、氏名、生年月日、または住所が確認できるようにコピーする。

申告特例申請書とその他の書類(番号確認と本人確認のための書類)を郵送してください。

【送付先】

〒910-1192

福井県吉田郡永平寺町松岡春日1丁目4番地  永平寺町総務課  宛て


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