子どもが生まれるとき(国民健康保険出産育児一時金の支給)
出産育児一時金について
国民健康保険の被保険者が出産したとき、申請により出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
職場の健康保険に本人として1年以上加入していた方が健康保険資格喪失後6か月以内に出産された場合は、職場の健康保険からの支給を受けるか、国民健康保険からの支給を受けるかを選択することができます。
健康保険によっては、独自の付加給付を行っているため国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。
支給額
50万円
ただし、産科医療補償制度対象以外の分娩の場合は48万8千円
※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度対象以外の分娩の場合は40万8千円)
支給方法
支給方法は次の3通りです。
方法1 直接支払制度を利用する
世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受取を、出産する分娩機関で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって分娩機関が行うという制度です。出産育児一時金が分娩機関へ直接支給されるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)分については退院時のお支払いが不要となります。
永平寺町(国民健康保険)から支給額を直接医療機関などに支払います。これにより医療機関などの窓口での支払いは出産費用から支給額を差し引いた金額で済みます。
なお、出産費用が支給額(50万円または48万8千円)を下回った場合、永平寺町に申請することによりその差額が支給されますので、方法3の永平寺町に直接請求するに準じて申請してください。
出産予定の分娩機関が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接分娩機関にお問合せください。
差額支給の申請に必要なもの
- 出産した人の国民健康保険証
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証等)
- 出生届出済証明欄が記載されている母子手帳(出産以外の場合は、妊娠日数が記載されている書類)
- 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード等
- 分娩機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
- 分娩機関で交わす合意文書(直接支払制度利用の有無が記載されているもの・原本)
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合、別世帯の方が申請に来られる場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
方法2 受取代理制度を利用する(直接支払制度を導入していない医療機関などで受診する場合)
受取代理制度を実施している医療機関などで、直接支払制度を利用しないで出産する場合、あらかじめ申請書を永平寺町へ提出することにより、支給額を永平寺町から医療機関などに直接支払うことができます。出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)分については退院時のお支払いが不要となります。
なお、出産費用が出産育児一時金相当額(50万円または48万8千円) を下回った場合、産科医療補償制度対象外の分娩機関で出産された場合は、差額分が支給されます。
※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8千円)
出産予定の分娩機関が受取代理制度に対応しているかどうかは、直接分娩機関にお問合せください。
申請に必要なもの
- 出産した人の国民健康保険証
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証等)
- 出生届出済証明欄が記載されている母子手帳(生産以外の場合は、妊娠日数が記載されている書類)
- 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード等
- 出産育児一時金支給申請書(分娩機関で作成したもの)
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合、別世帯の方が申請に来られる場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
手続き方法は次の通りです。
- 「受取代理請求書(事前申請)並びに受取代理人の選任届」を受け取る。
- 1.の請求書に必要事項を記入後、出産予定の医療機関等で受取代理人の欄を記入してもらう。
- 2.の請求書・保険証・母子健康手帳を提示して住民税務課へ申請する。
- 住民税務課で直ちに審査し、承認(不承認)の決定を行い、医療機関等に通知する。
- 出産後、医療機関等から永平寺町に、出産報告書、出産費請求書、出生証明書類の写しが送付され、出産費の額に応じて、出産育児一時金を支払う。
- 出産費用が支給額(50万円または48万8千円)を下回った場合、その差額についてはご指定の口座にお支払い(振込み)いたします。
方法3 永平寺町に直接請求する(直接支払制度も受取代理制度も利用しない)
医療機関等の窓口で出産費用を全額支払い、あとで永平寺町へ出産育児一時金の申請をしていただくことで、支給額をご指定の口座へ振り込みます。また、「方法1 直接支払制度」をご利用の方で、出産費用が支給額(50万円または48万8千円)を下回った場合、その差額を請求する場合も同様に申請して下さい。
出産育児一時金の支給申請は出産日の翌日から、海外療養費の支給申請は治療費を全額支払った日の翌日から2年で時効となりそれぞれ申請ができなくなりますのでご注意ください。
日本国内での出産の場合
次のものをお持ちのうえ申請してください。
- 出産した人の国民健康保険証
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証等)
- 出生届出済証明欄が記載されている母子手帳(生産以外の場合は、妊娠日数が記載されている書類)
- 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード等
- 分娩機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
- 分娩機関で交わす合意文書(「直接支払制度を利用しない旨」の記載があるもの)
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合、別世帯の方が申請に来られる場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
海外での出産の場合
出産された方が永平寺町にご住所があり、出産日に永平寺町の国民健康保険に加入していることが支給の要件となります。
次のものをお持ちのうえ申請してください。
- 出産した人の国民健康保険証
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証等)
- 出産した際の領収書(原本)
- 出産した際の領収書の日本語訳(翻訳者の署名・連絡先が記入してあるもの)
- 出産証明書(原本)
- 出産証明書の日本語訳(翻訳者の署名・連絡先が記入してあるもの)
- 妊娠届や母子健康手帳(出産以外の場合は、妊娠日数が記載されている書類)など妊娠の事実確認できるもの
- 出産した人のパスポートなど※渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
- 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード等
- 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)
- 現地医療機関等に対する照会に係る同意書(原本)
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合、別世帯の方が申請に来られる場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
※長期間海外に滞在されている方は、国民健康保険の加入要件に外れることがあり、遡って資格を喪失する場合があります。支給対象となるのは一時的な渡航中の出産です。海外で出産した場合は申請内容について現地の医療機関へ確認させていただく場合がありますので、出産した方の同意書をご記入いただきます。現に海外にある被保険者からの出産育児一時金の支給申請については帰国後に行って下さい。
海外療養費の支給申請について
出産の場合、正常分娩は保険の対象外となりますので自費でお支払いただくことになりますが、帝王切開等の異常分娩となった場合、手術費等一部が保険診療対象となるため、ご帰国されてから申請することにより、海外療養費として払い戻しできる場合があります。
産科医療補償制度について
この制度は、妊娠22週以上の分娩に関連して発生した脳性麻痺の児に対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。
産科医療補償制度に加入している分娩機関については、産科医療補償制度のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
ご注意とお願い
直接支払制度や受取代理制度が利用できるかどうかについては医療機関などに直接お問い合わせ下さい。
ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
添付ファイル
情報配信元
民生部門 住民税務課 住民窓口係
電話番号:0776-61-3945
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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