最終更新日:2022年1月1日

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非自発的失業(離職)の方の国民健康保険税の軽減について

非自発的失業(離職)の方の国民健康保険税の軽減について

倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(非自発的失業者)が、安心して医療にかかれるよう、国保税の負担を軽減します

軽減の対象者(下記のすべてを満たす方)

  • 平成21年3月31日以降に失業した方
  • 失業時点で65歳未満の方
  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇など、事業主の都合で離職した方)、または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などで離職した方)

国民健康保険税の軽減措置(概要)

非自発的失業(離職)により、国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税については、

前年の給与所得を100分の30として算定します(7割軽減)。

※ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額を算定します。

また、給与所得以外の所得については、100分の100として算定します。

対象となる非自発的失業(離職)とは

「雇用保険受給資格者証」を確認し、「12.離職理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が

下記のコードに該当すると対象となります。

対象となる理由コード

特定受給資格者

「11」「12」「21」「22」「31」「32」

特定理由離職者

「23」「33」「34」


※ 雇用保険の特定受給資格者:倒産・解雇などにより離職した者

雇用保険の特定理由離職者:雇い止めなどにより離職した者


雇用受給者証の見本(クリックすると拡大します)

受給資格者証

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。

手続きをするには

永平寺町役場(住民生活課)・永平寺支所・上志比支所にて国民健康保険の加入手続きをする際に

「雇用保険受給資格者証」をご提示ください。

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情報配信元

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