最終更新日:2020年1月31日

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個人住民税について

個人住民税とは

県に納めていただく「県民税」と町に納めていただく「町民税」を合わせて住民税と呼びます。わたしたちの日常生活に直接結びつく県や町の仕事の費用を、それぞれの負担能力に応じて分担していただくという性質の税金です。住民税には個人が納める「個人住民税」と法人が納める「法人住民税」があります。

納税義務者

1月1日現在、町内に住所がある人(又はあった人)が対象となります。1月2日以降に転出した人も、その年度の個人住民税は1月1日現在に住所があった市町に納めることになります。

税額

住民税は「均等割」と「所得割」の合計となります。

均等割

前年1年間(1月1日から12月31日まで)に一定以上の所得があれば納めていただく税です。

町民税の均等割額 年額 3,500円

県民税の均等割額 年額 1,500円

所得割

前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて納めていただく税です。

所得割の税額は、一般に次のような方式で計算されます。

(所得金額-所得控除額)×税率10%-税額控除=所得割額

住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦(寡夫)で前年の合計所得が135万円以下の人 ※令和2年度以前は合計所得が125万円以下

均等割がかからない人

前年の合計所得金額が下記の計算式から求められた額以下の人

  • 控除対象配偶者または扶養親族がいない人 38万円 ※令和2年度以前は合計所得が28万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族がいる人

28万円×(1(本人)+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+26万8千円 ※令和2年度以前は+16万8千円

所得割がかからない人

前年の総所得金額が下記の計算式から求められた額以下の人

  • 控除対象配偶者または扶養親族がいない人 45万円 ※令和2年度以前は合計所得が35万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族がいる人

35万円×(1(本人)+控除対象配偶者または扶養親族の数)+42万円 ※令和2年度以前は+32万円

所得割の計算方法

所得割額の計算方法

所得割額は、課税標準額(1.所得金額から2.所得控除の合計額を差し引いたもの)に税率をかけて、3.税額控除を差し引いて算出します。

  1. 所得の種類

    給与所得、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、

    一時所得、雑所得があります。

  2. 所得控除の種類

    雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、

    地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除等があります。

  3. 税額控除の種類

    配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、調整控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額

    控除及び株式譲渡所得割額控除があります。

所得割の税率

総合課税所得の場合

町民税 6% 県民税 4%

分離課税所得の場合

短期譲渡、長期譲渡、株式等に係る譲渡所得など所得の種類により税率が変わります。

区 分 町民税 県民税
土地・建物等の譲渡所得
のうち短期譲渡所得分
一般所得分 5.4% 3.6%
軽減所得分(国または地方公共団体に対する譲渡) 3.0% 2.0%
土地・建物等の譲渡所得
のうち長期譲渡所得分
一般所得分 一律 3.0% 2.0%
特定所得分 2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
2,000万円を超える部分 3.0% 2.0%
軽課所得分 6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万円を超える部分 3.0% 2.0%
株式等に係る譲渡所得等 非上場株式等 3.0% 2.0%
上場株式等 3.0% 2.0%
上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択したもの) 3.0% 2.0%
先物取引に係る所得 3.0% 2.0%
山林所得 6.0% 4.0%

納税の方法

個人住民税の納税の方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つがあります。

普通徴収

普通徴収とは、毎年6月に納税者宛てに「納税通知書」により税額を通知し、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納めていただく方法です。

特別徴収

給与からの特別徴収

給与支払者が毎月の給与支払の際に、その人の給与から税金を差引きし、翌月の10日までに町に納入する方法です。特別徴収は、その年度の税額を6月から翌年5月までの12ケ月で納めることになります。手続などの詳細はこちらへ

公的年金からの特別徴収

公的年金からの特別徴収は、地方税法の改正に伴い平成21年10月から開始されました。年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金等の公的年金の支払いを受けている65歳以上の人で、かつ町県民税が課税となる場合、公的年金等の所得に対する税額を年金支給額から差し引くという制度です。

申告

適正な課税を行うためにも、納税者のみなさまから住民税の申告書を提出していただく必要があります。

申告を必要とする人

1月1日現在、町内に住所がある人は、前年中の所得について申告していただくことになっています。ただし、次に該当する場合は申告の必要がありません。

  1. 所得税の確定申告をされた人またはされる人
  2. 勤務先等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が税務課に提出された人で、他に所得がなかった人
  3. 合計所得が38万円以下の人で、所得税の確定申告、町県民税の申告または給与支払報告書において、控除対象配偶者ならびに扶養親族として氏名・生年月日等が記載して届けられている人

※収入がなかった人も上記の1から3に該当しない場合は、申告が必要です。また、1から3に当てはまる人でも状況により申告を求める場合があります。

学生等で所得のなかった人の場合

全員、申告が基本です。学生や失業等で前年中の所得が全くなかった人でも、その旨申告してください。申告がないと所得証明が取れません。


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民生部門 住民税務課 町税係

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