軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者にかかる税です。
納税義務者(軽自動車税(種別割)を納める人)
毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人です。
軽自動車等を廃車したり、他人に譲ったり、または住所に変更があった場合には、手続きが必要です。
軽自動車税(種別割)は、月割課税制度はありませんので、4月2日以降に軽自動車等を廃車・譲渡されても、税金は戻りません。
税率(年額)
原動機付自転車及び二輪車等の税率
下表の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用されます。
区 分 |
税率(年額) | |||
旧税率 (平成27年度まで) |
新税率 (平成28年度から) |
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原動機付自転車 | 排気量 50cc以下(ミニカーを除く) | 1,000円 | 2,000円 | |
排気量 50ccを超え90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||
排気量 90cc超え125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||
ミニカー(排気量50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 | ||
二輪の軽自動車 | 排気量 125ccを超え250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 排気量 250ccを超える | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,000円 | 1,500円 | |
その他(フォークリフト等) |
4,700円 |
4,700円 |
軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車(自動車検査証の「初度検査年月日」が平成27年3月以前のもの)は、旧標準税額が適用されます。
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車(自動車検査証の「初度検査年月日」が平成27年4月以降のもの)は、新税率である標準税額が適用されます。
また、最初の新規検査から13年を経過した車両については、平成28年度課税分から、重課税額が適用されます。
車 種 | 旧標準税額 | 標準税額 | 重課税額 | |||
平成27年3月31日以前に新車新規登録した車両 |
平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両 |
初度経過年月から13年を超える車両 |
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軽自動車 |
四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
三輪のもので総排気量が660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例
平成31年4月1日から令和3年3月31日に新規取得した三輪及び四輪車等のうち、環境性能について一定の基準を満たした車両は、当該年度の翌年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。
グリーン化特例(軽課)による税額
車種 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8.100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽減割合および対象車
軽減割合 | 軽乗用車 | 軽貨物車 |
75%軽減 |
電気自動車 天然ガス自動車 |
電気自動車 天然ガス自動車 |
50%軽減 |
令和2年度燃費基準 +30%達成車 |
平成27年度燃費基準 +35%達成車 |
25%軽減 |
令和2年度燃費基準達成車 +10%達成車 |
平成27年度燃費基準 +15%達成車 |
- 電気自動車及び天然ガス自動車は、平成30年度排出ガス基準に適合した車両または平成21年度排出ガス基準に適合した車両で、かつ基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両に限ります。
- ガソリン車、ハイブリッド車は、平成30年度排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されていますので、ご確認ください。
軽自動車の新規登録、廃車、名義変更の手続き
軽自動車等の、登録・廃車・名義変更の手続きは次のとおり行ってください。
申請先 | 種別 | 持参するもの | |
本庁住民税務課 永平寺支所 上志比支所 |
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新規 |
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廃車 |
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名義変更 |
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軽自動車検査協会 福井事務所 |
軽自動車(三・四輪) |
軽自動車検査協会福井事務所にお問い合わせください 住所 福井市浅水138-11-3 |
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中部運輸局 福井運輸支局 |
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下 ) 二輪の小型自動車(250ccを超える ) |
中部運輸局福井運輸支局にお問い合わせください 住所 福井市西谷1-1402 |
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減免制度
障害者手帳・療育手帳をお持ちの人については、軽自動車税の減免制度があります。詳細は永平寺町役場住民務課までお問い合わせください。
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情報配信元
民生部門 住民税務課 町税係
電話番号:0776-61-3944
ファックス:0776-61-3464
メール:zeimu@town.eiheiji.fukui.jp
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