消防職員の懲戒処分の公表
令和6年1月22日付けで、永平寺町消防職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
所属および職名・階級
永平寺町消防本部 予防課主事 消防士長
氏名および年齢・性別
福田 竜大(ふくだりょうた)35歳・男性
処分内容
免職
処分事由
事案の概要
当該職員は令和5年8月8日午後の勤務時間中、当消防本部庁舎内1階女子仮眠室に侵入し、同僚女性職員の下着1枚を窃取した(窃盗罪)。
このことにより窃盗容疑で8月24日、福井警察署に逮捕・勾留され、9月22日に起訴された(7月にも別の下着1枚を盗んだ容疑で9月13日再逮捕され、10月11日不起訴)。
その後、12月27日第1回公判において起訴内容のほか、同様の窃盗2件についても事実を認め、町の事情聴取に対しても事実を認めたため、懲戒処分に至ったもの。
処分の理由
地方公務員法第33条「信用失墜行為の禁止」に違反し、同法第29条第1項第1号「法律に違反した場合」、第2号「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」及び第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当するもの。
処分年月日
令和6年1月22日
管理監督者の責任
- 消防長 戒告
- 消防署長 戒告
- 消防総務課長 減給1/10(1カ月)
- 予防課長 減給1/10(1カ月)
今後の対応および再発防止
逮捕を受け消防本部では令和5年8月24日付けで消防職員に対する綱紀粛正及び盗難防止の注意喚起を図り、さらに庁舎内に監視カメラを増設しました。
公務内外において、高い倫理観が求められていることを所属職員に周知徹底するとともに、全消防職員対象の研修会を継続して行い、公務員の使命、社会的責任について深く認識させ、再発防止に向けて組織を挙げて取り組みます。
消防長コメント
本町消防職員による大変身勝手で悪質な行為である窃盗事件において、町民の皆様の信頼を著しく失墜させる事態となり、深くお詫び申し上げます。
この事実を厳粛に受け止め、二度とこのようなことを起こさないよう、全消防職員が全体の奉仕者として強い自覚と責任感をもって職務を遂行するよう厳格に指導し、町民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
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