永平寺町障がい者活躍推進計画について
障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2第1項において、国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働大臣が作成する指針に基づき、「障害者活躍推進計画」を作成することとされました。この規定に基づき、永平寺町では「永平寺町障がい者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。
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